相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?
- 相続手続きをしなければならない遺産がたくさんあり、何から手を付けてよいか分からない…
- 相続手続きが煩雑で何をしてよいかわからない…
- 忙しくて相続手続きをしている暇がない…
- 初めての慣れない相続手続きに悩まされている…
- 遺産分割方法について、適切なアドバイスがほしい…
- 相続財産や相続人の特定ができない…
上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、立川相続遺言相談室では、不動産の名義変更だけでなく、多岐に亘る煩雑な相続に関するあらゆる手続き(遺産整理業務)をワンストップでお引き受けいたします。
遺産整理(遺産承継)業務とは
相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。
これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。
具体的には、相続財産承継業務委任契約書(遺産整理委任契約)を締結させていただき、戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成、相続財産の調査・目録の作成、遺産分割協議書の作成、相続財産の名義変更や換価処分・換金手続(不動産の相続登記、預貯金の解約・払出し、有価証券の名義変更・売却、不動産の売却等)をサポートさせていただきます。
また、相続税の申告が必要な場合はご希望により税理士への依頼を代理・代行させていただきます。
遺産整理業務の内容と流れ
- 事前相談(無料相談)
- 相続財産承継業務委任契約書の締結
- 戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成
- 相続財産調査・財産目録の作成 ※相続財産調査は依頼人からの申告を基に行います。
- 遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成
- 各種名義変更手続き(不動産の名義変更、預貯金の解約・払出手続等)
- 相続財産の活用(不動産の売却・運用等)についてのサポート
- 相続税の申告(相続税の申告が必要な場合は税理士をご紹介)
- 遺産整理業務完了の報告
遺産整理業務の料金
通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では55万円~遺産整理業務をお受けいたします。
そのため、相続財産が多額でない場合でもお気軽にご利用いただけます。
また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所では司法書士が遺産管理人を引き受けておりますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
対象となる遺産総額 | 報酬割合 |
---|---|
1億円以下 | 財産総額の1.1% |
1億円を超える部分3億円以下 | 1億円超3億円以下の部分につき0.55% |
3億円を超える部分 | 3億円を超える部分につき0.22% |
※上記金額は遺産を相続する相続人が5名以下,5金融機関以下の場合です。
相続する相続人と受遺者が6人以上の場合や金融機関が6機関以上ある場合には下記の加算があります。
●人数加算:1名につき33,000円
●金融機関等手続き:1金融機関につき22,000円
●最低報酬金額:55万円
※ 財産引渡時の財産の価額で計算します。
※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料、不動産登記の登録免許税、相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。