相続人の方から遺産の概要や相続人の状況、遺言の有無などをお伺いした上、遺産整理の基本方針を固めさせていただきます。
「遺産整理業務」の契約のお申し込みをいただき、その後、相続人の皆様と立川 相続遺言 相談室との間で遺産整理業務に関する委任契約を結びます。
被相続人(亡くなった方)の戸籍・除籍謄本等を収集し、最終的な相続人の人数を確定いたします。
また、亡くなった方(被相続人)と相続人の関係性を説明する必要書類(法務局へ提出するための書類)として「相続関係説明図」を作成いたします。
相続人の皆様にご協力いただき、遺産の内容を確認いたします。
ご相続人等関係者の方からご提示いただきました資料を手掛かりに、財産や債務について明細を調査の上、「財産目録」を作成いたします。
遺産の全容が確定した段階で、相続人の皆様で遺産の分割協議を行っていきます。
当相談室では、相続の専門家が第三者の立場で遺産分割協議のアドバイスを行います。
また、相続人全員の合意内容を基に、「遺産分割協議書」として、話し合いの結果を文書にいたします。
割協議書に基づき、不動産、預貯金、株式などの財産について、名義変更や換金処分(売却・解約・外貨両替等による現金化)を行います。その上で、遺産の引き渡し等を行います。
相続人のみなさまのご要望に基づき、今後の生活設計や資産の運用・管理などについてアドバイスをいたします。
不動産の有効活用や売却・買い換えなどについても、ご要望に応じてお手伝いいたします。
遺産の額が一定額を超えると、各相続人に相続した割合に応じて相続税が発生いたします。
相続税が発生した場合、相続税の専門家である税理士をご紹介いたします。
相続財産のすべての分割、名義変更などが完了した段階で、お手続きについての完了報告書を作成し、相続人の代表の方にご報告申しあげて、本業務は終了いたします。