遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書にその内容を記載します。
遺産分割協議書の作り方のポイントを押さえておきましょう。
■用紙
紙の大きさに制限はありません。
■署名・押印
相続人全員が遺産分割協議書に署名し、実印を押印してください。
遺産分割協議書が複数ページにわたるときは、相続人全員の実印で契印してください。
法務局では、少しの記入ミスでも訂正を求めますので、できれば捨印があった方がいいでしょう。
捨印を押すのを嫌がる相続人がいるときは、チェックして間違いがないことを確認しましょう。
署名の後ろに捺印する実印は、鮮明に押印する必要があります。
■財産の表示
不動産の場合、住所ではなく登記簿どおりの表記にしてください。銀行等は、支店名・口座番号まで書いてください。
■日付
遺産分割協議書の相続人が署名、押印した日付は、遺産分割の協議をした日か、あるいは最後に署名した人が署名した日付を記入するようにしましょう。
■相続人の住所・氏名
必ず、相続人本人に署名してもらいましょう。
住所、氏名は、印鑑証明書に記載されているとおりに記載します。
■印鑑証明書の添付
押印した実印の印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書は、作り方を間違えると効力が生じなくなってしまうことがありますので、作成される際は専門家にご相談することをお勧めします。
遺産分割協議のQ&A
Q1)夫が亡くなりました。相続人は妻である私と息子ですが、息子はまだ12歳の未成年者です。母親である私が子供の代理人として遺産分割協議を行えばよいのでしょうか? …