相続した土地の納税額は本当に適切なの?
相続した土地の固定資産税額を減額できる方法はないだろうか?
実は、相続の測量を行い、正しい土地の面積を調べることで、現在支払っている納税額の評価額が減額し、節税対策になる可能性があります。
たとえば相続によって土地を譲り受けた場合、正しい土地の面積を把握しておらず、相続してそのまま固定資産税を払っているような場合もあります。
<登記簿上の面積>が<適正な面積>よりも小さい場合、その分を節税することができます。
また、土地には土地の形状や地形によって評価額が異なります。古いままの評価額を用いているために評価額が不適切に高くなってしまうこともあるのです。
お持ちの土地が、
- 間口が狭い、奥行きが長い土地
- 形が悪い「不整形土地」
- 道路に接面していない土地
- がけ地を含む土地
- 私道
- 500㎡以上の広大地
- 全面道路が狭い土地
- 都市計画道路予定地
であるとき、
もしくは、お持ちの土地が、
- 国の事業用宅地などが当てはまる【小規模宅地】
- 標準的な宅地の面積よりも著しく大きい【広大地】の場合
納税額が一般的に少なくてすみます。
したがって、測量を行うことで、納税額を節税することが可能になります。
これらの減額要素を勘案し、適正な税額を確定するために、測量が必要となってきます。
土地の測量の仕方
この様な場合に必要となるのが、【土地境界確定測量】です。
土地境界確定測量とは、現在の土地の面積や図面を正しく測量し直すことです。
土地情報が異なる場合、たとえば古い登記上の面積が実際よりも大きい場合、余分な額の税を支払っていることになります。
測量の結果、納税額が適正な評価額よりも多い場合、【土地地積更正登記】を行うことで適正な納税額への変更されるようになるため、節税することができます。
正しい評価面積を知ることで、節税になる可能性があります。土地に関する詳しいお問い合わせは、当事務所までにお気軽にご相談ください。