立川 相続遺言 相談室 > 解決事例 > 相続登記 > 外国人への相続登記の事例
A 韓国においては、日本の戸籍に代わるものとして家族関係証明書などの書類がございますので、 これを取得するのが一般的な手法です。 しかし、このケースに弊所で対応した際は家族関係証明書の取得はせず特別受益証明書を利用する事で 相続登記を致しました。事例に応じて解決方法は様々ございます。