立川 相続遺言 相談室 > 解決事例 > 相続手続き > アメリカへ養子へ行った相続人を含む相続手続きの事例
A アメリカには戸籍制度が無いため、戸籍の取得はできません。
弊所においては、人名検索等のアメリカの制度を利用して相続人を検索し、 見つかった相続人に対し渉外担当を通じてアクセスし、相続に必要となるサイン証明等の取得を行った実績がございます。