アメリカへ養子へ行った相続人を含む相続手続きの事例

質問

相続人にアメリカへ養子に行った人がいます。戸籍は取得できますか。

回答

アメリカには戸籍制度が無いため、戸籍の取得はできません。
弊所においては、人名検索等のアメリカの制度を利用して相続人を検索し、見つかった相続人に対し渉外担当を通じてアクセスし、相続に必要となるサイン証明等の取得を行った実績がございます。

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