Q&A

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当事務所に寄せられたご質問に回答していきます。

Q:相続による自宅の名義変更手続きは自分でもできますか?

A:相続人の方であれば手続は可能です。この手続を、相続を含む不動産登記を専門とする司法書士が行う場合であっても、手続内容に大きく異なる点はありません。
 ただし、必要書類の準備等において知識を要する場面が多く、そこに労力を割けない場合に司法書士に依頼するというケースが多いです。

Q:相続により亡くなった方の銀行口座が凍結すると聞きますが、どういうことなのでしょうか?

A:銀行は口座名義人の死亡を知ると、相続財産の保全のため、全ての取引を停止します。この状態が凍結と呼ばれているものです。

Q:相続手続きをする期限はありますか?

A:期限のある手続の一例としまして、期限の短いものですと「相続放棄」及び「限定承認」の手続は相続発生を知った日から3か月以内に行う必要があります。
 他にも税金に関する手続等、期限のある手続がありますが、どの手続が必要になるかはケースバイケースなので、不安な場合は専門家による診断をお勧めします。
 また現在のところ(2022年時点)相続登記についての期限はありませんが、2024年4月からは3年という期限が定められ、法律上の義務となります。2024年4月の段階で既に発生している相続も義務化の対象になり、手続きを怠ると10万円以下の過料が科されることがあります。

Q:戸籍の取得はどのようにするのですか?

A:戸籍は本籍地の役所で取得します。役所が遠方の場合は郵送での取得も可能です。
 住所地と本籍地の市区町村が異なる場合は、住所地ではなく本籍地の役所へ請求する必要があります。

Q:遺産分割協議書の作成方法に決まりはありますか?

A:明確な決まりは無く、被相続人・相続財産・分割方法・相続人が特定できるもので、相続人全員の署名と実印押印があれば問題ありません。

その他のご質問については、各個別ページをご覧下さい!

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