限定承認のタグを付けられた記事一覧

限定承認時の換価と相続登記

共同相続人が限定承認したが、相続財産の管理人と全債権者とで協議の結果、相続財産を競売により換価することなくこれを第三者に任意に処分することに決定した場合には、相続人が承継した不動産を売却したのであるから、相続登記をした後売却による登記をするべきである。

引用元:登記研究157条 via 基本書不動産登記法II各論1

共同相続人が相続した財産を売却したのですから、相続登記をするのは当然です。

2010年03月16日
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単純承認とは

たんじゅんしょうにん

単純承認
単純承認(たんじゅんしょうにん)とは、民法の相続法上の法律用語。「第四章 相続の承認及び放棄」に規定がある。被相続人の権利義務を承継することを相続人が無限定に承認することである(920条)。単純承認については第915条における期間制限がある。921条に掲げる事由に該当する場合は、単純承認したとみなされる(法定単純承認)。実際は法定単純承認事由を満たすことで単純承認したとみなされるケースが多い。

引用元:Wikipedia

被相続人の資産も負債もどちらも相続することを承認することです。

相続放棄や限定承認の手続をせずに、相続のあったことを知った時から三ヶ月を経過した場合は単純承認したこととみなされます。

例外的に、三ヶ月の熟慮期間が過ぎてしまった場合でも相続放棄等をすることが出来る場合があるので、そういった場合は速やかに専門家に相談することをお勧めします。

2010年02月23日
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限定承認とは

げんていしょうにん

限定承認

限定承認(げんていしょうにん)とは、民法上の概念、用語の一つであり、相続人が遺産を相続するときに相続財産を責任の限度として相続すること。相続財産をもって負債を弁済した後、余りが出ればそれを相続できる。負債を相続したくないときに使われるが、現在あまり利用されていないとも言われる。なお、相続人であることを本人が知った日より3か月以内に限定承認又は相続放棄のどちらかを選択しなかった相続人は(家庭裁判所に期間の伸長を申し出なければ)、単純承認とみなされる(民法915条1項、921条2号)。

引用元:Wikipedia

相続人全員が共同して申請をする必要があり、兄が単純承認、弟が限定承認をすることはできません。
ただし、相続放棄をするとはじめから相続人でなかったものとみなされるので、兄が相続放棄、弟が限定承認をすることは可能です。

2010年02月22日
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限定承認と死因贈与

不動産の死因贈与の受贈者が限定承認をした相続人であるときは、先に所有権移転登記を経由しても、信義則に照らし、これに遅れて差押登記をした相続債権者に所有権取得を対抗することが出来ない。

引用元:不動産登記先例判例要旨集

限定承認をすると、相続財産と相続人の財産は分離したままで相続財産を精算します。

形式的に法を適用すれば、死因贈与の対象の財産は相続財産ではなくなるので、精算の対象外となります。

しかし、それでは相続人に財産を死因贈与することによって、プラスの財産だけを実質的に相続させることが可能になっていますので、最高裁は信義則に照らして、そのようなことは許されないと判断しました。

2010年02月22日
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