遺言のタグを付けられた記事一覧

未成年者の信託遺言

(信託の方法)
信託法第三条  信託は、次に掲げる方法のいずれかによってする。
一  特定の者との間で、当該特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の契約(以下「信託契約」という。)を締結する方法
二  特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の遺言をする方法
三  特定の者が一定の目的に従い自己の有する一定の財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為を自らすべき旨の意思表示を公正証書その他の書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)で当該目的、当該財産の特定に必要な事項その他の法務省令で定める事項を記載し又は記録したものによってする方法

(信託の効力の発生)
第四条  前条第一号に掲げる方法によってされる信託は、委託者となるべき者と受託者となるべき者との間の信託契約の締結によってその効力を生ずる。
2  前条第二号に掲げる方法によってされる信託は、当該遺言の効力の発生によってその効力を生ずる。
3  前条第三号に掲げる方法によってされる信託は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものによってその効力を生ずる。
一  公正証書又は公証人の認証を受けた書面若しくは電磁的記録(以下この号及び次号において「公正証書等」と総称する。)によってされる場合 当該公正証書等の作成
二  公正証書等以外の書面又は電磁的記録によってされる場合 受益者となるべき者として指定された第三者(当該第三者が二人以上ある場合にあっては、その一人)に対する確定日付のある証書による当該信託がされた旨及びその内容の通知
4  前三項の規定にかかわらず、信託は、信託行為に停止条件又は始期が付されているときは、当該停止条件の成就又は当該始期の到来によってその効力を生ずる。

引用元:条文

信託をするには行為能力が必要なので、制限行為能力者は原則として単独で有効に信託を行うことはできません。

しかし、信託遺言の場合は、遺言の効力の発生によりその効力が発生するので、未成年者などであっても遺言を有効にすることができるのであれば、信託遺言も単独で有効に行うことができます。

2010年05月21日
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信託遺言の可否 根拠条文

(信託の方法)
信託法 第三条  信託は、次に掲げる方法のいずれかによってする。
一  特定の者との間で、当該特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の契約(以下「信託契約」という。)を締結する方法
二  特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の遺言をする方法
三  特定の者が一定の目的に従い自己の有する一定の財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為を自らすべき旨の意思表示を公正証書その他の書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)で当該目的、当該財産の特定に必要な事項その他の法務省令で定める事項を記載し又は記録したものによってする方法

引用元:条文

信託は遺言によってすることができます。

信託の効力は遺言の効力が発生するときに発生します。

なお、旧信託法には、抵当権等の設定による信託の可否が明らかではありませんでしたが、改正によって可能であることが明らかにされました。

2010年05月20日
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全財産を渡す旨の遺言と登記原因

「わたしのすべての財産は妻に渡す」旨の記載のある遺言書に由る所有権移転の登記原因は「遺贈」が相当ある。

引用元:登記研究512号 via 基本書不動産登記法II各論1

妻は必ず相続人となるので、渡すという表現を「相続させる」旨と読むか「遺贈させる」旨と読むかは微妙なところです。

法律的には「相続分の指定」や「遺産分割方法の指定」と解釈することは困難なので妥当な結論ではあると思います。

なお、相続人への遺贈の登録免許税は相続と同じく不動産の課税標準額の0.4%です。(遺贈は通常2%)

2010年04月02日
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共同相続人の一部に相続させる遺言と遺産分割

共同相続人中の2名に相続させ、分割の方法はその2名の協議で決める旨の遺言がある場合、遺言書及び当該2名の相続人による遺産分割協議書を提供してする相続登記の申請をすることができる。

引用元:登記研究565号 via 基本書不動産登記法II各論1

兄弟姉妹しか相続人がいない場合、兄弟姉妹には遺留分はありませんから、その内の一部のものにだけ相続させる旨の遺言を作成することは何ら問題ありません。

遺言で相続分なしとされた兄弟姉妹が文句を言えるはずもありませんし、遺産分割協議に参加させる当然必要もありません。

遺留分がある場合は、遺留分減殺の問題として処理すればいいと考えます。

2010年03月20日
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