遺留分のタグを付けられた記事一覧

民法第1035条(贈与の減殺の順序)

第1035条(贈与の減殺の順序)

贈与の減殺は後の贈与から順次前の贈与に対してする

実務家からのコメント

贈与に対する減殺は、相続開始時に近いものから順になされます。その基準となるときは「贈与契約成立時」です。

同時の贈与の場合は、価額の割合に応じて減殺すべきです。

2010年02月02日
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民法第1034条(遺贈の減殺の割合)

第1034条(遺贈の減殺の割合)

遺贈はその目的の価額の割合に応じて減殺するただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う

実務家からのコメント

数個の遺贈がある時は、遺言に別の意志表示をしない限り、それぞれの遺贈の価格の割合に応じて遺留分を減殺します。

相続人が遺贈を受けた場合は、その相続人の遺留分を控除した金額が、本条の「目的の価額」となります。

関連判例

最高裁判例 平成10年02月26日

相続人に対する遺贈が遺留分減殺の対象となる場合においては、右遺贈の目的の価額のうち受遺者の遺留分額を超える部分のみが、民法一〇三四条にいう目的の価額に当たる。

引用元:判例検索システム

2010年02月02日
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民法第1033条(贈与と遺贈の減殺の順序)

第1033条(贈与と遺贈の減殺の順序)

贈与は遺贈を減殺した後でなければ減殺することができない

実務家からのコメント

遺留分は、まず遺贈から減殺して、それでも足りない時に初めて贈与を減殺することが出来ます。

贈与の対象財産は相続開始時にすでに、受贈者の財産となっている点を考慮したためです。

2010年02月02日
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民法第1032条(条件付権利等の贈与又は遺贈の一部の減殺)

第1032条(条件付権利等の贈与又は遺贈の一部の減殺)

条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利を贈与又は遺贈の目的とした場合において、その贈与又は遺贈の一部を減殺すべきときは遺留分権利者は第1029条第2項の規定により定めた価格に従い、直ちにその残部の価額を受贈者又は受遺者に給付しなければならない

実務家からのコメント

条件や不確定期限といった制限のある権利は、鑑定人によりその価値が算出されます。遺留分はその価額に従って計算されますが、遺留分の減殺をしたときにその権利の一分しか減殺されないことも当然起こります。その時の方法を定めた規定です。

条件付きの権利をそのままにして、侵害した遺留分の金額を支払うという方法も理屈では考えれますが、この条文では、条件、不確定期限つきの権利は、まずすべて減殺して(権利を消滅させて)、鑑定人により算出された金額と侵害された遺留分の差額を受遺者等に給付するべきだとしました。

具体例としては、Aが将来ラーメン屋を開業した場合は不動産Bを贈与すると契約して死亡した場合、権利は条件付きなので、価値を鑑定されます。 その鑑定額が1000万円で、300万円遺留分を侵害していたとします。その場合、不動産Bを贈与するという契約の効力は消滅して、鑑定額と遺留分の侵害額の差額がAに支払われることとなります。

関連条文

第1029条(遺留分の算定)

  1. 遺留分は被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する
  2. 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める

2010年02月01日
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民法第1031条(遺贈又は贈与の減殺請求)

第1031条(遺贈又は贈与の減殺請求)

遺留分権利者及びその承継人は遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる

実務家からのコメント

遺留分を侵害する遺贈や贈与は当然には無効となりません。

判例は、対象となる権利は遺留分権利者の請求により相手の承諾や行為を必要としないで一方的に遺留分権利者に帰属する、と判断しています。

なお、遺留分の減殺を請求するかどうかは、本人の意思によるので、原則として債権者代位権の対象とはなりません。

関連条文

第1030条(遺留分の算定)

贈与は相続開始前の一年間にしたものに限り前条の規定によりその価額を算入する当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは一年前の日より前にしたものについても、同様とする

2010年02月01日
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民法第1030条(遺留分の算定)

第1030条(遺留分の算定)

贈与は相続開始前の一年間にしたものに限り前条の規定によりその価額を算入する当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは一年前の日より前にしたものについても、同様とする

実務家からのコメント

遺留分の算定の基礎となる贈与の範囲を限定する規定です。

相続開始前の一年以内の贈与は自動的に、それ以外の贈与は当事者の双方が遺留分を侵害することを知りながら贈与したときに限り相続財産算定の価額に算入します。

なお、損害を加えることを知っていたことは、遺留分権利者が主張立証しなければなりません。

関連条文

第1029条(遺留分の算定)

  1. 遺留分は被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する
  2. 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める

平成21年12月18日最高裁判例 遺留分回復請求と賠償する額の確認の利益

ブログで見つけた判例を紹介します。

受遺者の弁償すべき額

◎債務不存在確認等,遺言無効確認等請求事件◎

(平成21年12月18日 最高裁判所第二小法廷判決 破棄差戻し)

引用元:出た!最例

平成21年12月18日 最高裁判所第二小法廷

遺留分減殺請求を受けた受遺者が,民法1041条所定の価額を弁償する旨の意思表示をしたが,目的物の現物返還請求も価額弁償請求も受けていない場合における,受遺者の提起した弁償すべき額の確定を求める訴えと確認の利益

引用元:裁判所判例Watch

→この記事の続きを読む

2010年01月22日
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