遺留分のタグを付けられた記事一覧

遺留分減殺後の相続登記と原因日付

被相続人が遺贈をしたが、登記未了のうちに遺留分に基づく減殺の判決があった場合、直接遺留分権利者のためにする相続による所有権移転登記の原因日付は、相続開始の日である。

引用元:登記研究142号 via 基本書不動産登記法II各論1

遺留分減殺請求がなされた場合は、遺贈の登記が未了のうちは遺贈の登記をしないで直接相続登記をすることができます。

その場合の登記原因日付は、通常の相続登記と同様に相続開始の日(死亡日)となります。

2010年03月25日
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遺留分の放棄と相続登記

相続開始前に遺留分を放棄(家庭裁判所の許可済み)した者も、相続登記における相続人から除外すべきではない。

引用元:登記研究186号 via 基本書不動産登記法II各論1

遺留分の放棄は家庭裁判所の許可を得てすることができます。

しかし、これは相続分の放棄とはことなるので、遺留分を放棄していても、自動的に相続分がなくなるわけではありません。したがって、相続登記をするときに当然に除外されるということもありません。

2010年03月24日
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民法第1043条(遺留分の放棄)

第1043条(遺留分の放棄)

  1. 相続の開始前における遺留分の放棄は家庭裁判所の許可を受けたときに限りその効力を生ずる
  2. 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない

実務家からのコメント

遺言者に遺留分を放棄することを強要されないように、相続開始前の遺留分の放棄は家庭裁判所の許可が必要としました。

放棄許可の審判はその後の事情の変更により、遺留分権利者の申立で取消変更が出来ます。

2010年02月06日
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民法第1042条(減殺請求権の期間の制限)

第1042条(減殺請求権の期間の制限)

減殺の請求権は遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは時効によって消滅する相続開始の時から十年を経過したときも同様とする

実務家からのコメント

遺留分の減殺請求権は、遺留分減殺の請求ができることを知ったときから一年間で消滅時効にかかります。また、相続開始から10年経過したときも、消滅します。

なお、遺留分の減殺請求をしてから返済がなされないまま10年を経過しても、目的物返還請求権は消滅しません。遺留分減殺の請求をした時点で、目的物は遺留分権利者に物権的に帰属するからです。

2010年02月05日
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民法第1041条(遺留分権利者に対する価額による弁償)

第1041条(遺留分権利者に対する価額による弁償)

  1. 受贈者及び受遺者は減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる
  2. 前項の規定は前条第一項ただし書の場合について準用する

実務家からのコメント

「価格弁償の抗弁」ともいわれます。受贈者及び受遺者は、目的物を返還するか、価格を弁償するかの選択権を持っています。

この価格の基準時は、実際に弁償したとき、および事実審の口頭弁論終結時となります。

関連条文

第1040条(受贈者が贈与の目的を譲渡した場合等)

  1. 減殺を受けるべき受贈者が贈与の目的を他人に譲り渡したときは遺留分権利者にその価額を弁償しなければならないただし、譲受人が譲渡の時において遺留分権利者に損害を加えることを知っていたときは、遺留分権利者は、これに対しても減殺を請求することができる
  2. 前項の規定は受贈者が贈与の目的につき権利を設定した場合について準用する

2010年02月04日
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民法第1040条(受贈者が贈与の目的を譲渡した場合等)

第1040条(受贈者が贈与の目的を譲渡した場合等)

  1. 減殺を受けるべき受贈者が贈与の目的を他人に譲り渡したときは遺留分権利者にその価額を弁償しなければならないただし、譲受人が譲渡の時において遺留分権利者に損害を加えることを知っていたときは、遺留分権利者は、これに対しても減殺を請求することができる
  2. 前項の規定は受贈者が贈与の目的につき権利を設定した場合について準用する

実務家からのコメント

贈与されたものをすでに売却していた場合は価格賠償をすることになり、遺留分権利者は対象物の所有者に対して返還を請求することは出来ません。なお、譲受人が悪意の時は例外的に減殺請求が可能となりますが、受贈者が譲受者が悪意であることを立証して、価格賠償の責任を免れることは出来ません。

贈与されたものの価格は、原則として実際に第三者に譲渡した時の対価を基準とします。

関連判例

平成10年03月10日最高裁判決

遺留物減殺請求を受けるよりも前に遺贈の目的を譲渡した受遺者が遺留分権利者に対して価額弁償すべき額は、譲渡の価額がその当時において客観的に相当と認められるべきものであったときは、右価額を基準として算定すべきである。

引用元:判例検索システム

2010年02月04日
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民法第1039条(不相当な対価による有償行為)

第1039条(不相当な対価による有償行為)

不相当な対価をもってした有償行為は当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限りこれを贈与とみなすこの場合において、遺留分権利者がその減殺を請求するときはその対価を償還しなければならない

実務家からのコメント

具体例としては、1000万円の不動産を100万円で売った場合などが考えられます。

当事者双方が遺留分権利書に損害を与えることを知っていた場合は、贈与とみなされ、減殺の目的となる相続財産に含まれます。

遺留分減殺請求をするときは対価である100万円を支払う必要があります。

2010年02月04日
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民法第1038条(負担付贈与の減殺請求)

第1038条(負担付贈与の減殺請求)

負担付贈与はその目的の価額から負担の価額を控除したものについて、その減殺を請求することができる

実務家からのコメント

負担付きの贈与は、負担の額を控除した部分を「贈与の価額」として、減殺を請求することができる。

なお、負担付遺贈も同様の取り扱いとなる。

2010年02月03日
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民法第1037条(受贈者の無資力による損失の負担)

第1037条(受贈者の無資力による損失の負担)

減殺を受けるべき受贈者の無資力によって生じた損失は遺留分権利者の負担に帰する

実務家からのコメント

減殺請求を受けるべき受贈者に資産がなく、遺留分権利者は事実上減殺の利益を得ることができなかったとしても、次順位の受贈者に請求することはできません。

なお、受贈者(贈与を受けたもの)だけでなく、受遺者(遺贈を受けたもの)にも適用される条文です。

2010年02月03日
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民法第1036条(受贈者による果実の返還)

第1036条(受贈者による果実の返還)

受贈者はその返還すべき財産のほか、減殺の請求があった日以後の果実を返還しなければならない。

実務家からのコメント

遺留分減殺請求により、その対象物は遺留分権利者のものとなるので、受贈者はその権限を失い、そこから生じる果実(家賃等)も返還する義務を負います。

なお、受贈者(贈与を受けたもの)だけでなく、受遺者(遺贈を受けたもの)にも適用される条文です。

2010年02月03日
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