移転登記のタグを付けられた記事一覧

相続による地上権の移転登記の登録免許税

相続又は合併による地上権の移転登記は、地上権の目的たる土地の価額を課税標準とし、登録免許税はその1000分の2である。

引用元:基本書不動産登記法II各論1

相続による所有権の移転の場合の半分です。

登録免許税法 別表
第1 課税範囲、課税標準及び税率の表(第2条、第5条、第9条、第10条、第13条、第15条-第17条、第17条の3-第19条、第23条、第24条、第34条関係)
不動産の登記(不動産の信託の登記を含む。)
(注)この号において「不動産」とは、土地及び建物並びに立木に関する法律(明治 42年法律第22号)第1条第1項(定義)に規定する立木をいう。
(三) 地上権、永小作権、賃借権又は採石権の設定、転貸又は移転の登記
相続又は法人の合併による移転の登記
課税標準 不動産の価額 税率  1000 分の2

引用元:登録免許税法 別表第一。一。(三)。ロ。

2010年07月05日
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相続人を被告とした判決による移転登記

死亡者の相続人が登記手続に協力しない場合には、死亡者への真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を命じる旨の給付判決をもって単独で所有権移転登記をすることができる。

引用元:不動産登記先例判例要旨集

単独申請をする場合は、共同相続人全員を被告とする必要があります。

2010年02月17日
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死者名義への所有権移転登記「真正な登記名義の回復」

本邦所在の不動産を所有していた英国人が死亡し、相続が開始したが、当該不動産の登記簿上の名義がその者の相続人とならない他の相続人名義となっている場合には、死者である英国人名義にする真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記をすることができる。

引用元:不動産登記先例判例要旨集

死者名義への真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記は可能です。

真正な登記名義の回復の代表例は、本来抹消登記をすべき時に、利害関係人(抵当権者等)の承諾が得られなくて、抹消登記をすることができないときに、所有権移転登記で登記名義を回復することです。(その場合、抵当権は消滅しない)

2010年02月16日
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代表者死亡後の法人格の取得と移転登記

権利能力なき社団の代表者の個人名義で所有権の登記がされている不動産につき、その代表者の死亡後に、当該社団が地方自治法260条の2第1項の認可を受けて法人格を取得した場合には、現在の登記名義人の相続人全員を登記義務者とし、登記原因を[委任の終了」、その日付を認可のあった日として、直接法人格取得後の地縁団体名義への所有権移転の登記を申請することができる。

引用元:不動産登記先例判例要旨集

権利能力なき社団は登記名義人となることはできないので、代表者等の名義で登記することとなりますが、当該代表者が死亡した場合は、通常あらたな代表者に移転登記をすることとなります。

旧代表者死亡後に権利能力なき社団が法人格を取得した場合は、新代表者への移転登記をすることなく相続人が登記義務者となり、法人格名義に移転登記することができます。

関連条文

地方自治法第260条の2

町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。

2010年02月15日
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被相続人が生前処分した不動産と相続登記

被相続人が生前所有権を移転した不動産については、相続人は相続登記をすべきでなく、所有権移転登記の義務のみを承継したものである。

引用元:不動産登記先例判例要旨集

被相続人が生前に土地を売却等の処分していたが移転登記未了のまま亡くなった場合、相続人は相続登記をするべきではありません。

被相続人から買主等に生前に所有権が移転しているので、被相続人から相続人への所有権は移転していません。
登記記録は実際の権利変動にできるだけ忠実であるべきですので、実際の移転がない以上、相続登記をするべきではないと判断するのは当然でしょう。

2010年02月14日
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生前処分した不動産を遺産分割した場合の登記申請

被相続人の生前売買による登記の未了の不動産につき、遺産分割により共同相続人のひとりのために相続登記がされている場合には、買受人のための所有権移転登記は、共同相続人全員がこれに協力して申請すべきであり、この場合には、右の相続登記は、錯誤を原因として抹消すべきものとされる。(もっとも、相続登記をした相続人から右の買受人のための登記を申請することもできるが、この場合には、相続登記を抹消するまでもない。)

引用元:不動産登記先例判例要旨集

物権変動に忠実に登記申請をするのであれば、遺産分割による相続登記を抹消して、相続人全員で買受人への移転登記をするべきです。

しかしながら、直接の移転を認める方が申請人の負担は少なく、死亡前の原因日付で登記を申請した場合は、被相続人との間で取引があったことは明らかであるから、便宜上、相続人から直接移転登記することを認めました。

2010年02月13日
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生前売買の売主の相続人の登記申請行為の性質

売買登記未了のまま、売主が死亡した後、買主が売主の共同相続人とともに売買登記を申請するには、売主の共同相続人全員が登記義務者となる。

引用元:不動産登記先例判例要旨集

被相続人が生前に土地を売却していたが移転登記未了のまま亡くなった場合、買主は相続人に対して直接、被相続人名義から自己名義に所有権移転登記を請求することが出来ます。

売買登記の申請は共同申請となりますが、共同相続人のうちの一人が保存行為として買主と共同申請することは出来ず、共同相続人全員が義務者となって申請する必要があります。

2010年02月12日
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生前売買と相続人の登記申請義務

登記名義人の相続人に対しては、相続登記未了であっても、登記義務の履行を請求することができる。

引用元:不動産登記先例判例要旨集

被相続人が生前に土地を売却していたが移転登記未了のまま亡くなった場合、買主は相続人に対して直接、被相続人名義から自己名義に所有権移転登記を請求することが出来ます。

申請人は

権利者    東京都立川市曙町■-■-■
乙山次郎
義務者    東京都立川市曙町■-■-■
亡甲野太郎相続人 甲野花子
上記相続人 東京都立川市曙町■-■-■
同  上      甲野一朗

といった記載になります。

2010年02月10日
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権利能力なき社団の代表者の変更と移転登記

権利能力のない社団の資産である不動産につき、登記簿上の所有名義人となった代表者がその地位を失い、これに代わる新代表者が選任されたときにこれを登記簿上表示するには、「委任の終了」あるいは信託法の信託における受託者の更迭の場合に準じ、旧代表者(死亡の場合はその相続人)と新代表者の共同申請による所有権移転登記手続によるのが相当である。

引用元:不動産登記先例判例要旨集

権利能力なき社団は、法人格がないので登記名義人となることは出来ません。

したがって権利能力なき社団が所有する不動産は、その代表者個人の名義などで登記されることが許されています。

その代表者がなくなった場合でも、当該土地に関しては相続による移転は起こらずに、新しい代表者に所有権を移転登記をすることになり、その時の登記原因は「委任の終了」、原因日付は原則として新代表者が選任された日となります。

2010年02月09日
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