相続による地上権の移転登記の登録免許税
相続又は合併による地上権の移転登記は、地上権の目的たる土地の価額を課税標準とし、登録免許税はその1000分の2である。
引用元:基本書不動産登記法II各論1
相続による所有権の移転の場合の半分です。
登録免許税法 別表
第1 課税範囲、課税標準及び税率の表(第2条、第5条、第9条、第10条、第13条、第15条-第17条、第17条の3-第19条、第23条、第24条、第34条関係)
一 不動産の登記(不動産の信託の登記を含む。)
(注)この号において「不動産」とは、土地及び建物並びに立木に関する法律(明治 42年法律第22号)第1条第1項(定義)に規定する立木をいう。
(三) 地上権、永小作権、賃借権又は採石権の設定、転貸又は移転の登記
ロ 相続又は法人の合併による移転の登記
課税標準 不動産の価額 税率 1000 分の2
引用元:登録免許税法 別表第一。一。(三)。ロ。
2010年07月05日
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全財産を渡す旨の遺言と登記原因
「わたしのすべての財産は妻に渡す」旨の記載のある遺言書に由る所有権移転の登記原因は「遺贈」が相当ある。
引用元:登記研究512号 via 基本書不動産登記法II各論1
妻は必ず相続人となるので、渡すという表現を「相続させる」旨と読むか「遺贈させる」旨と読むかは微妙なところです。
法律的には「相続分の指定」や「遺産分割方法の指定」と解釈することは困難なので妥当な結論ではあると思います。
なお、相続人への遺贈の登録免許税は相続と同じく不動産の課税標準額の0.4%です。(遺贈は通常2%)
2010年04月02日
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「遺産分割による贈与」代償分割と農地法の許可
共同相続登記後、金銭に代えて遺産分割の方法として相続人中の1人の固有不動産を他の相続人に与えることを含めてされた遺産分割協議書を提供して遺産分割による贈与登記の申請は受理してよい。
引用元:登記研究652号 via 基本書不動産登記法II各論1
代償分割で、相続財産を得る代わりに不動産を提供した場合の登記です。
この「遺産分割による贈与」の登記では、相続財産が移転しているわけではないので、登録免許税は1000分の20で、農地の移転の場合は、原則どおり農地法の許可が必要です。
なお、平成20年12月11日判決で話題になった「遺産分割による代償譲渡」を原因とすることは認められていません。(登記研究738号)
2010年03月24日
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