相続による地上権の移転登記の登録免許税
相続又は合併による地上権の移転登記は、地上権の目的たる土地の価額を課税標準とし、登録免許税はその1000分の2である。
引用元:基本書不動産登記法II各論1
相続による所有権の移転の場合の半分です。
登録免許税法 別表
第1 課税範囲、課税標準及び税率の表(第2条、第5条、第9条、第10条、第13条、第15条-第17条、第17条の3-第19条、第23条、第24条、第34条関係)
一 不動産の登記(不動産の信託の登記を含む。)
(注)この号において「不動産」とは、土地及び建物並びに立木に関する法律(明治 42年法律第22号)第1条第1項(定義)に規定する立木をいう。
(三) 地上権、永小作権、賃借権又は採石権の設定、転貸又は移転の登記
ロ 相続又は法人の合併による移転の登記
課税標準 不動産の価額 税率 1000 分の2
引用元:登録免許税法 別表第一。一。(三)。ロ。
2010年07月05日
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相続による地上権の移転登記
相続による地上権の移転登記は、相続人からの単独申請である。
引用元:基本書不動産登記法II各論1
地上権の移転登記も原則は共同申請ですが、原因が相続の時は単独申請となります。
(判決による登記等)
第六十三条 第六十条、第六十五条又は第八十九条第一項(同条第二項(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。
2 相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
引用元:不動産登記法条文
2010年07月05日
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