相続による地上権の移転登記
相続による地上権の移転登記は、相続人からの単独申請である。
引用元:基本書不動産登記法II各論1
地上権の移転登記も原則は共同申請ですが、原因が相続の時は単独申請となります。
(判決による登記等)
第六十三条 第六十条、第六十五条又は第八十九条第一項(同条第二項(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。
2 相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
引用元:不動産登記法条文
2010年07月05日
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