親権者を指定債務者とする合意と利益相反
子及びその親権者が根抵当権の債務者権設定者を相続し、子が根抵当権の目的不動産を取得した(根抵当権の設定者の地位を承継した)場合において、親権者が、その子に代わって自己を指定債務者とする合意をすることは、利益相反行為に該当し、特別代理人を選任しなければならない。
引用元:登記研究号 via 基本書不動産登記法III各論2
親権者が指定債務者とした場合は、、未成年者の不動産で親権者の債務を担保することとなるので、子供の権利を保護するために特別代理人の選任が必要となります。
2010年05月07日
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利益相反行為とは
りえきそうはんこうい
利益相反行為 (りえきそうはんこうい)とは、ある行為により、一方の利益になると同時に、他方への不利益になる行為である。
引用元:Wikipedia
利益相反行為は、お互いの利益が対立しますので、株式会社がその取締役と取引する場合や、親権者と未成年者が利益相反取引をするときには、特別の行為が必要となります。
具体的には、株式会社の利益相反取引であれば、取締役会等の同意が必要で、親権者と未成年者間の取引であれば、未成年者のために特別代理人を選任し、親権者と特別代理人で取引する必要があります。
2010年04月13日
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