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共用根抵当権の元本確定

共用根抵当権の複数の債務者の一人について相続が開始した場合において、その後6カ月以内に指定債務者の合意の登記がされなかったときでも、その根抵当権全体として元本が確定することはない。

引用元:登記研究515号 via 基本書不動産登記法III各論2

相続により債務者のひとりについては被担保債権が特定されますが、他の債務者については元本を確定させる効力はありません。

元本が確定するのは、債務者全員について元本の確定事由が生じた時です。

2010年05月06日
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カテゴリ: 相続登記 | タグ:

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