最新情報
- 05月22日・・・民法第730条(親族間の扶け合い)
- 05月21日・・・民法第729条(離縁による親族関係の終了)
- 05月18日・・・民法第728条(離婚等による姻族関係の終了)
- 05月15日・・・民法第727条(縁組による親族関係の発生)
- 05月12日・・・民法第726条(親等の計算)
- 05月02日・・・民法第725条(親族の範囲)
- 07月05日・・・相続による地上権の移転登記の登録免許税
- 07月05日・・・相続による地上権の移転登記
- 05月21日・・・未成年者の信託遺言
- 05月20日・・・信託遺言の可否 根拠条文
- 05月14日・・・根抵当権の債務者の相続による変更登記の省略の可否
- 05月07日・・・親権者を指定債務者とする合意と利益相反
- 05月06日・・・共用根抵当権の元本確定
- 05月01日・・・指定債務者の合意の当事者
- 05月01日・・・相続開始後の債務者の変更と指定債務者の合意
根抵当権の債務者の相続による変更登記の省略の可否
根抵当権の元本確定前に債務者について相続が開始した場合において、所有権登記名義人について相続人中の特定の1名に相続登記がされていたとしても、根抵当権の債務者の相続による変更登記を経ることなく、現在の所有権登記名義人を指定債務者とする合意による根抵当権の変更の登記をすることはできない。
引用元:登記研究483号 via 基本書不動産登記法III各論2
債務者兼設定者が死亡した場合は、
所有権の相続による移転登記
↓
根抵当権の債務者の相続による変更登記
↓
指定債務者の合意の登記
という順番で登記をすることとなります。
相続人がひとりであっても、登記も省略をしたり、ひとつの申請書で申請したりすることはできません。
2010年05月14日
コメント&トラックバック(1) | トラックバックURL
|
親権者を指定債務者とする合意と利益相反
子及びその親権者が根抵当権の債務者権設定者を相続し、子が根抵当権の目的不動産を取得した(根抵当権の設定者の地位を承継した)場合において、親権者が、その子に代わって自己を指定債務者とする合意をすることは、利益相反行為に該当し、特別代理人を選任しなければならない。
引用元:登記研究号 via 基本書不動産登記法III各論2
親権者が指定債務者とした場合は、、未成年者の不動産で親権者の債務を担保することとなるので、子供の権利を保護するために特別代理人の選任が必要となります。
2010年05月07日
コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL
|
共用根抵当権の元本確定
共用根抵当権の複数の債務者の一人について相続が開始した場合において、その後6カ月以内に指定債務者の合意の登記がされなかったときでも、その根抵当権全体として元本が確定することはない。
引用元:登記研究515号 via 基本書不動産登記法III各論2
相続により債務者のひとりについては被担保債権が特定されますが、他の債務者については元本を確定させる効力はありません。
元本が確定するのは、債務者全員について元本の確定事由が生じた時です。
2010年05月06日
コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL
|
指定債務者の合意の当事者
民法第398条の8(根抵当権者又は債務者の相続)
- 元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。
- 元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債務のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する。
- 第398条の4第2項の規定は、前二項の合意をする場合について準用する。
- 第1項及び第2項の合意について相続の開始後六箇月以内に登記をしないときは、担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなす。
引用元:条文
指定債務者の合意の当事者は、根抵当権者と設定者であって、債務者の相続人ではありません。
もちろん、設定者が債務者と同一人物の場合は、債務者の相続人が、設定者の立場を相続するので、債務者の相続人と根抵当権者で合意をすることとなります。
しかし、物上保証人が設定者のときは、合意の当事者は物上保証人と根抵当権者となり、債務者の相続人は合意の当事者となりません。したがって、相続人のうちの一人が行方不明の場合でも不在者財産管理人の選任は不要です。
2010年05月01日
コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL
|
相続開始後の債務者の変更と指定債務者の合意
根抵当権者を変更する契約が成立したが、その変更登記が債務者の死亡後にされた場合、債務者の相続開始後6カ月以内に指定債務者の合意の登記をしない限り、債務者の変更登記の効力は生じない
引用元:東京地裁判決昭和60年12月20日 via 基本書不動産登記法III各論2
指定債務者の合意の登記がされなかった場合は、元本は相続開始時に確定したものとみなされます。
したがって、合意の登記がされなかった場合は、すでに確定した根抵当権の債務者の変更登記を申請したこととなりますので、その効力は生じません。
2010年05月01日
コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL
|
指定債務者と被担保債権
民法第398条の8(根抵当権者又は債務者の相続)
- 元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。
- 元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債務のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する。
- 第398条の4第2項の規定は、前二項の合意をする場合について準用する。
- 第1項及び第2項の合意について相続の開始後六箇月以内に登記をしないときは、担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなす。
引用元:条文
指定債務者の合意をすると、相続開始までの債務者(被相続人)に対する債権に加えて、相続開始後の指定債務者に対する債権も担保されることになります。
この同意がされなかった場合は、被相続人に対する債権しか担保されません。
2010年04月30日
コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL
|
指定債務者、指定根抵当権者の合意の期間制限
民法第398条の8(根抵当権者又は債務者の相続)
- 元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。
- 元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債務のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する。
- 第398条の4第2項の規定は、前二項の合意をする場合について準用する。
- 第1項及び第2項の合意について相続の開始後六箇月以内に登記をしないときは、担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなす。
引用元:条文
死亡後 6か月以内に合意が成立していたとしても、登記をしないまま死亡後6カ月を経過したときは、相続開始時に元本確定したものとみなされます。
機関は、相続開始を知ったときから6カ月ではないことに注意が必要です。
2010年04月30日
コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL
|
指定根抵当権者と被担保債権
民法第398条の8(根抵当権者又は債務者の相続)
- 元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。
- 元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債務のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する。
- 第398条の4第2項の規定は、前二項の合意をする場合について準用する。
- 第1項及び第2項の合意について相続の開始後六箇月以内に登記をしないときは、担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなす。
引用元:条文
指定根抵当権者の合意をすることによって、相続開始前までは被相続人の債務者に対する債権を担保しますが、相続開始後は指定根抵当権者の債務者に対する債権を担保することとなります。
この同意がなされなかったときは、被相続人の債務者に対する債権しか担保されません。
2010年04月29日
コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL
|
相続による移転登記と指定根抵当権の合意の登記の同時申請
相続による根抵当権の移転の登記と、指定根抵当権者の合意の登記は同時にすることができない。
引用元:例解根抵当 via 基本書不動産登記法IIi各論2
原因も異なれば、申請人も異なるからであると考えれます。
相続による移転の原因は「相続」、申請人は相続人、それに対して、合意の登記は、原因は「合意」申請人は、根抵当権者と根抵当権設定者です。
2010年04月28日
コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL
|
指定根抵当権者、指定債務者の合意の登記の制限
(根抵当権当事者の相続に関する合意の登記の制限)
不動産登記法第九十二条 民法第三百九十八条の八第一項 又は第二項 の合意の登記は、当該相続による根抵当権の移転又は債務者の変更の登記をした後でなければ、することができない。
引用元:条文
指定根抵当権者の合意の登記は、まず根抵当権の移転の登記をした後でなkればすることができません。
同様に、指定債務者の合意の登記も債務者の相続による変更の登記を先にする必要があります。
前提となる相続による移転、変更の登記をしないうちに、相続後の登記をするのは適当ではありません。
2010年04月27日
コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL
|

