相続法の記事一覧

民法第1035条(贈与の減殺の順序)

第1035条(贈与の減殺の順序)

贈与の減殺は後の贈与から順次前の贈与に対してする

実務家からのコメント

贈与に対する減殺は、相続開始時に近いものから順になされます。その基準となるときは「贈与契約成立時」です。

同時の贈与の場合は、価額の割合に応じて減殺すべきです。

2010年02月02日
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民法第1034条(遺贈の減殺の割合)

第1034条(遺贈の減殺の割合)

遺贈はその目的の価額の割合に応じて減殺するただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う

実務家からのコメント

数個の遺贈がある時は、遺言に別の意志表示をしない限り、それぞれの遺贈の価格の割合に応じて遺留分を減殺します。

相続人が遺贈を受けた場合は、その相続人の遺留分を控除した金額が、本条の「目的の価額」となります。

関連判例

最高裁判例 平成10年02月26日

相続人に対する遺贈が遺留分減殺の対象となる場合においては、右遺贈の目的の価額のうち受遺者の遺留分額を超える部分のみが、民法一〇三四条にいう目的の価額に当たる。

引用元:判例検索システム

2010年02月02日
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民法第1033条(贈与と遺贈の減殺の順序)

第1033条(贈与と遺贈の減殺の順序)

贈与は遺贈を減殺した後でなければ減殺することができない

実務家からのコメント

遺留分は、まず遺贈から減殺して、それでも足りない時に初めて贈与を減殺することが出来ます。

贈与の対象財産は相続開始時にすでに、受贈者の財産となっている点を考慮したためです。

2010年02月02日
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民法第1032条(条件付権利等の贈与又は遺贈の一部の減殺)

第1032条(条件付権利等の贈与又は遺贈の一部の減殺)

条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利を贈与又は遺贈の目的とした場合において、その贈与又は遺贈の一部を減殺すべきときは遺留分権利者は第1029条第2項の規定により定めた価格に従い、直ちにその残部の価額を受贈者又は受遺者に給付しなければならない

実務家からのコメント

条件や不確定期限といった制限のある権利は、鑑定人によりその価値が算出されます。遺留分はその価額に従って計算されますが、遺留分の減殺をしたときにその権利の一分しか減殺されないことも当然起こります。その時の方法を定めた規定です。

条件付きの権利をそのままにして、侵害した遺留分の金額を支払うという方法も理屈では考えれますが、この条文では、条件、不確定期限つきの権利は、まずすべて減殺して(権利を消滅させて)、鑑定人により算出された金額と侵害された遺留分の差額を受遺者等に給付するべきだとしました。

具体例としては、Aが将来ラーメン屋を開業した場合は不動産Bを贈与すると契約して死亡した場合、権利は条件付きなので、価値を鑑定されます。 その鑑定額が1000万円で、300万円遺留分を侵害していたとします。その場合、不動産Bを贈与するという契約の効力は消滅して、鑑定額と遺留分の侵害額の差額がAに支払われることとなります。

関連条文

第1029条(遺留分の算定)

  1. 遺留分は被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する
  2. 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める

2010年02月01日
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民法第1031条(遺贈又は贈与の減殺請求)

第1031条(遺贈又は贈与の減殺請求)

遺留分権利者及びその承継人は遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる

実務家からのコメント

遺留分を侵害する遺贈や贈与は当然には無効となりません。

判例は、対象となる権利は遺留分権利者の請求により相手の承諾や行為を必要としないで一方的に遺留分権利者に帰属する、と判断しています。

なお、遺留分の減殺を請求するかどうかは、本人の意思によるので、原則として債権者代位権の対象とはなりません。

関連条文

第1030条(遺留分の算定)

贈与は相続開始前の一年間にしたものに限り前条の規定によりその価額を算入する当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは一年前の日より前にしたものについても、同様とする

2010年02月01日
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民法第1030条(遺留分の算定)

第1030条(遺留分の算定)

贈与は相続開始前の一年間にしたものに限り前条の規定によりその価額を算入する当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは一年前の日より前にしたものについても、同様とする

実務家からのコメント

遺留分の算定の基礎となる贈与の範囲を限定する規定です。

相続開始前の一年以内の贈与は自動的に、それ以外の贈与は当事者の双方が遺留分を侵害することを知りながら贈与したときに限り相続財産算定の価額に算入します。

なお、損害を加えることを知っていたことは、遺留分権利者が主張立証しなければなりません。

関連条文

第1029条(遺留分の算定)

  1. 遺留分は被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する
  2. 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める

民法第1029条(遺留分の算定)

第1029条(遺留分の算定)

  1. 遺留分は被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する
  2. 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める

実務家からのコメント

贈与した財産が、遺留分の算定の基礎にならないとしたら、遺贈する代わりに贈与をすれば自由に相続財産を処分出来ること人生ってしますので、贈与も相続財産算定の基礎としました。なお、この贈与はすべての贈与を意味するわけではなく、1030条で内容が定められています。

不確定の権利を鑑定して評価を定めるのは、相続財産の総額が確定しないと遺留分も確定せず、利害関係人の権利が不安定になるからです。

関連条文

第1030条(遺留分の算定)

贈与は相続開始前の一年間にしたものに限り前条の規定によりその価額を算入する当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは一年前の日より前にしたものについても、同様とする

2010年01月31日
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民法第1028条(遺留分の帰属及びその割合)

第1028条(遺留分の帰属及びその割合)

兄弟姉妹以外の相続人は遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける

直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一

前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一

実務家からのコメント

遺留分とは、相続財産のうちで法律上その取得が一定の相続人に留保されていて、自由な処分が出来ない利益です。

具定例として、相続人が直系素雲族である父母だけの場合は、恋人に全額遺贈したいと思って、そのような遺言を法律の方式に従って作成したとしても、相続財産のうちの三分の一は父母に留保されています。その部分に関しては、父母からの請求があれば、受遺者である恋人は遺留分を侵害した部分の相続財産(またはそれに相応する金銭)を返還しなくてはなりません。

兄弟姉妹には、遺留分がないので注意が必要です。

2010年01月30日
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民法第1027条(負担付遺贈に係る遺言の取消し)

第1027条(負担付遺贈に係る遺言の取消し)

負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは相続人は相当の期間を定めてその履行の催告をすることができるこの場合において、その期間内に履行がないときはその負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる

実務家からのコメント

負担つき遺贈の負担は、遺贈をするための条件というわけではありませんが、遺言者の意志を考えれば、負担の履行をしないで遺贈の利益だけを受けることは許されるべきではありません。

そこで、相続人及び遺言執行者に遺言の取り消しを家庭裁判所に請求する権利を与えました。

2010年01月29日
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民法第1026条(遺言の撤回権の放棄の禁止)

第1026条(遺言の撤回権の放棄の禁止)

遺言者はその遺言を撤回する権利を放棄することができない

実務家からのコメント

遺言者の遺言撤回の自由、つまり新たな遺言作成の自由を保証するために、遺言を撤回する権利を放棄を不可能にしました。

具体例として、受遺者と遺言者との間で、遺贈を撤回しないという契約をしたとしても無効となります。

2010年01月28日
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