民法第726条(親等の計算)
第726条(親等の計算)
- 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。
- 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。
実務家からのコメント
新等の計算は、世代数で数えます。
自分の父母、または子供ならば一新等、祖父母または孫は二新等となります。
自分の兄弟は、父母にさかのぼってから、下るので二新等です。
2011年05月12日
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民法第1044条(代襲相続及び相続分の規定の準用)
第1044条(代襲相続及び相続分の規定の準用)
実務家からのコメント
代襲相続人は被代襲者の遺留分を代襲します。その際の遺留分は代襲相続分と同様に算定します。
遺留分を有する相続人間の遺留分の算定は相続分の算定に準じます。
特別受益があった場合は、その相続の時期や遺留分侵害の認識の有無に関わらず相続財産として算入され、遺留分の計算の基礎になります。相続財産に算入される財産の価額は、贈与後相続開始までに滅失等していたとしても、相続開始時までに現状のままで存在したものとみなして算定します。
ただし、特別受益の対象となる財産は、遺留分算定の基礎となりますが、必ずしも遺留分減殺の対象とはならないことに注意が必要です。詳しくは下記関連判例。
関連判例
平成10年03月24日最高裁判例
民法九〇三条一項の定める相続人に対する贈与は、右贈与が相続開始よりも相当以前にされたものであって、その後の時の経過に伴う社会経済事情や相続人など関係人の個人的事情の変化をも考慮するとき、減殺請求を認めることが右相続人に酷であるなどの特段の事情のない限り、同法一〇三〇条の定める要件を満たさないものであっても、遺留分減殺の対象となる。
引用元:判例検索システム
関連条文
- 被相続人の子は、相続人となる。
- 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
- 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
第900条(法定相続分)
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする
第901条(代襲相続人の相続分)
- 第887条第2項又は第3項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
- 前項の規定は、第889条第2項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。
第903条(特別受益者の相続分)
- 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
- 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
- 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
第904条(特別受益者の相続分)
2010年02月07日
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民法第1043条(遺留分の放棄)
第1043条(遺留分の放棄)
- 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
- 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
実務家からのコメント
遺言者に遺留分を放棄することを強要されないように、相続開始前の遺留分の放棄は家庭裁判所の許可が必要としました。
放棄許可の審判はその後の事情の変更により、遺留分権利者の申立で取消変更が出来ます。
2010年02月06日
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民法第1042条(減殺請求権の期間の制限)
第1042条(減殺請求権の期間の制限)
実務家からのコメント
遺留分の減殺請求権は、遺留分減殺の請求ができることを知ったときから一年間で消滅時効にかかります。また、相続開始から10年経過したときも、消滅します。
なお、遺留分の減殺請求をしてから返済がなされないまま10年を経過しても、目的物返還請求権は消滅しません。遺留分減殺の請求をした時点で、目的物は遺留分権利者に物権的に帰属するからです。
2010年02月05日
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民法第1041条(遺留分権利者に対する価額による弁償)
第1041条(遺留分権利者に対する価額による弁償)
- 受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。
- 前項の規定は、前条第一項ただし書の場合について準用する。
実務家からのコメント
「価格弁償の抗弁」ともいわれます。受贈者及び受遺者は、目的物を返還するか、価格を弁償するかの選択権を持っています。
この価格の基準時は、実際に弁償したとき、および事実審の口頭弁論終結時となります。
関連条文
- 減殺を受けるべき受贈者が贈与の目的を他人に譲り渡したときは、遺留分権利者にその価額を弁償しなければならない。ただし、譲受人が譲渡の時において遺留分権利者に損害を加えることを知っていたときは、遺留分権利者は、これに対しても減殺を請求することができる。
- 前項の規定は、受贈者が贈与の目的につき権利を設定した場合について準用する。
2010年02月04日
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民法第1040条(受贈者が贈与の目的を譲渡した場合等)
第1040条(受贈者が贈与の目的を譲渡した場合等)
- 減殺を受けるべき受贈者が贈与の目的を他人に譲り渡したときは、遺留分権利者にその価額を弁償しなければならない。ただし、譲受人が譲渡の時において遺留分権利者に損害を加えることを知っていたときは、遺留分権利者は、これに対しても減殺を請求することができる。
- 前項の規定は、受贈者が贈与の目的につき権利を設定した場合について準用する。
実務家からのコメント
贈与されたものの価格は、原則として実際に第三者に譲渡した時の対価を基準とします。
関連判例
平成10年03月10日最高裁判決
遺留物減殺請求を受けるよりも前に遺贈の目的を譲渡した受遺者が遺留分権利者に対して価額弁償すべき額は、譲渡の価額がその当時において客観的に相当と認められるべきものであったときは、右価額を基準として算定すべきである。
引用元:判例検索システム
2010年02月04日
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民法第1039条(不相当な対価による有償行為)
第1039条(不相当な対価による有償行為)
実務家からのコメント
具体例としては、1000万円の不動産を100万円で売った場合などが考えられます。
当事者双方が遺留分権利書に損害を与えることを知っていた場合は、贈与とみなされ、減殺の目的となる相続財産に含まれます。
遺留分減殺請求をするときは対価である100万円を支払う必要があります。
2010年02月04日
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民法第1038条(負担付贈与の減殺請求)
第1038条(負担付贈与の減殺請求)
実務家からのコメント
負担付きの贈与は、負担の額を控除した部分を「贈与の価額」として、減殺を請求することができる。
なお、負担付遺贈も同様の取り扱いとなる。
2010年02月03日
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民法第1037条(受贈者の無資力による損失の負担)
第1037条(受贈者の無資力による損失の負担)
実務家からのコメント
減殺請求を受けるべき受贈者に資産がなく、遺留分権利者は事実上減殺の利益を得ることができなかったとしても、次順位の受贈者に請求することはできません。
なお、受贈者(贈与を受けたもの)だけでなく、受遺者(遺贈を受けたもの)にも適用される条文です。
2010年02月03日
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民法第1036条(受贈者による果実の返還)
第1036条(受贈者による果実の返還)
実務家からのコメント
遺留分減殺請求により、その対象物は遺留分権利者のものとなるので、受贈者はその権限を失い、そこから生じる果実(家賃等)も返還する義務を負います。
なお、受贈者(贈与を受けたもの)だけでなく、受遺者(遺贈を受けたもの)にも適用される条文です。
2010年02月03日
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