判例の記事一覧

昭和53年12月20日最高裁判例 共同相続人による侵害と相続回復請求権の時効

可分債権と相続について、判例を検索していたら重要な判決がでてきたので紹介します。民法884条で、相続回復請求権は侵害を知ってから5年で時効にかかりますが、すべての相続財産に対する侵害が5年の時効にかかるわけではありません。

共同相続人による他の共同相続人に対する侵害に対して、884条は適用されるでしょうか?

最高裁判例は下記の判断をしました。

昭和53年12月20日最高裁判例
共同相続人の一人甲が、相続財産のうち自己の本来の相続持分を超える部分につき他の共同相続人乙の相続権を否定し、その部分もまた自己の相続持分に属すると称してこれを占有管理し、乙の相続権を侵害しているため、乙が右侵害の排除を求める場合には、民法八八四条の適用があるが、甲においてその部分が乙の持分に属することを知つているとき、又はその部分につき甲に相続による持分があると信ぜられるべき合理的な事由がないときには、同条の適用が排除される。

引用元:判例検索システム

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2010年02月18日
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平成16年10月29日最高裁判例 生命保険金と特別受益

生命保険金の受取人が相続人のうちの一人だった場合に、その受け取った金銭が特別受益の対象となるか?

これは最近まで判例も分かれていて、大きな論点でした。

平成16年10月29日に最高裁が判断を下したの紹介します。

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2010年02月09日
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平成22年01月19日最高裁判例 共有物に関する過大な納税と事務管理

共同相続した不動産を単独で管理した場合の判例が2010年1月に出ました。

広島の司法書士さんのブログから

事務管理の成立と、費用償還請求権との相殺を争った事案
共有者の一人が共有不動産から生じる賃料の全額を自己の収入として所得税を過大に支払ったことが事務管理に当たるとして、費用償還請求権との相殺を争った訴訟の上告審で、原審を破棄し事務管理は成立しないとする判決です。

引用元:広島在住司法書士の備忘録

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2010年02月03日
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平成17年09月08日最高裁判例 遺産分割前の共有建物の家賃(果実)の帰属

この前に出た共有物に関する判決について記事を書こうかと思ったのですが、
前提として紹介すべき判例があったので紹介します。

遺産分割の遡及効と果実

遺産とは相続開始時に存在していた相続財産に限定されるから、果実は遺産とは異なる財産

引用元:kanzaiの日記

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2010年01月25日
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平成21年12月18日最高裁判例 遺留分回復請求と賠償する額の確認の利益

ブログで見つけた判例を紹介します。

受遺者の弁償すべき額

◎債務不存在確認等,遺言無効確認等請求事件◎

(平成21年12月18日 最高裁判所第二小法廷判決 破棄差戻し)

引用元:出た!最例

平成21年12月18日 最高裁判所第二小法廷

遺留分減殺請求を受けた受遺者が,民法1041条所定の価額を弁償する旨の意思表示をしたが,目的物の現物返還請求も価額弁償請求も受けていない場合における,受遺者の提起した弁償すべき額の確定を求める訴えと確認の利益

引用元:裁判所判例Watch

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2010年01月22日
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平成21年1月22日最高裁判例 共同相続人の一人と預金取引記録

行政書士さんのブログで見つけた判例を紹介します。

(平成21年1月22日),最高裁判所第一小法廷(東京都千代田区隼町4-2)において,「遺産の預金口座につき,相続人のうち一人からでもその取引記録の開示請求ができる」旨の判決(平成19年(受)第1919号 預金取引記録開示請求事件)が言い渡されました。

~略~

したがって,金融機関は,預金契約に基づき,預金者の求めに応じて預金口座の取引経過を開示すべき義務を負うと解するのが相当である。
そして,預金者が死亡した場合,その共同相続人の一人は,預金債権の一部を相続により取得するにとどまるが,これとは別に,共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき,被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる(同法264条,252条ただし書)というべきであり,他の共同相続人全員の同意がないことは上記権利行使を妨げる理由となるものではない。

引用元:blog 行政書士・海事代理士事務所の舞台裏

後半部分は、掲載されていた判決文の重要部分です。

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2010年01月15日
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平成21年3月24日最高裁判例 単独相続、遺留分と消極財産

弁護士さんのブログで見つけた判例を紹介します。

平成21年3月24日 最高裁第三小法廷判
        持分権移転登記手続請求事件
   (原審 平成19年6月21日 福岡高裁判決)

判決の要旨としては、相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされ、当該相続人が相続債務もすべて承継した場合、遺留分の侵害額の算定においては、遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することは許されない、というものです。

引用元:単独相続の遺言と相続債務に関する最高裁判決 弁護士 川村哲二(覚え書き)

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2010年01月06日
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