民法第730条(親族間の扶け合い)
第730条(親族間の扶け合い)
直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。
実務家からのコメント
生活保護による行政負担の増大から、この条文を再評価しようという動きもあるようです。
2011年05月22日
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民法第729条(離縁による親族関係の終了)
第729条(離縁による親族関係の終了)
養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。
実務家からのコメント
養子になった者が結婚した場合、養子の配偶者と養親の間に親族関係が生じますが、離縁をした場合は、養子養親間の親族関係だけではなく、養子の配偶者と養親の親族関係も終了します。
民法第728条(離婚等による姻族関係の終了)
- 姻族関係は、離婚によって終了する。
- 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
実務家からのコメント
しかし、死別した場合は姻族関係は当然には終了しません。 生きている配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示(具体的には役所への届出)をしたときにはじめて姻族関係が終了します。
姻族関係の終了と氏の変更は無関係で、夫の氏を使いながら姻族関係を終了することも可能ですし、姻族関係を継続しながら昔の名字に戻すこともできます。また、生存配偶者が再婚しても姻族関係には影響しません。
なお、姻族関係の終了は生存配偶者の意思によって終了しますが、死亡した配偶者の血族の側から姻族関係を終了することはできません。
民法第727条(縁組による親族関係の発生)
第727条(縁組による親族関係の発生)
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
実務家からのコメント
また、養子と養親の血族は親族関係が生じますが、養親と養子の血族(例えば子供がいる成年者を養子にした場合の、養子の子ども)とは親族関係は生じません。
養子縁組の成立後に養子に子供が誕生した場合は、その子どもと養親には親族関係が生じます。
2011年05月15日
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民法第726条(親等の計算)
第726条(親等の計算)
- 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。
- 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。
実務家からのコメント
新等の計算は、世代数で数えます。
自分の父母、または子供ならば一新等、祖父母または孫は二新等となります。
自分の兄弟は、父母にさかのぼってから、下るので二新等です。
2011年05月12日
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民法第725条(親族の範囲)
第725条(親族の範囲)
- 一 六親等内の血族
- 二 配偶者
- 三 三親等内の姻族
実務家からのコメント
血族は血のつながった人のことです。血のつながった叔父は3親等の血族です。
6親等の血族は親同士が従兄弟の関係です。
配偶者は妻、または夫です。
姻族とは血族の配偶者、または配偶者の血族のことです。
妻の兄弟は二親等の姻族です。血の繋がらない叔父、叔母は三親等の姻族です。
配偶者の甥姪も三親等の姻族です。
従兄弟の配偶者は、四親等の姻族なので親族ではありません。

