2010年04月の記事一覧

指定債務者と被担保債権

民法第398条の8(根抵当権者又は債務者の相続)

  1. 元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。
  2. 元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債務のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する。
  3. 第398条の4第2項の規定は、前二項の合意をする場合について準用する。
  4. 第1項及び第2項の合意について相続の開始後六箇月以内に登記をしないときは、担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなす。

引用元:条文

指定債務者の合意をすると、相続開始までの債務者(被相続人)に対する債権に加えて、相続開始後の指定債務者に対する債権も担保されることになります。

この同意がされなかった場合は、被相続人に対する債権しか担保されません。

2010年04月30日
コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |

カテゴリ: 相続登記 | タグ:

指定債務者、指定根抵当権者の合意の期間制限

民法第398条の8(根抵当権者又は債務者の相続)

  1. 元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。
  2. 元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債務のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する。
  3. 第398条の4第2項の規定は、前二項の合意をする場合について準用する。
  4. 第1項及び第2項の合意について相続の開始後六箇月以内に登記をしないときは、担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなす。

引用元:条文

死亡後 6か月以内に合意が成立していたとしても、登記をしないまま死亡後6カ月を経過したときは、相続開始時に元本確定したものとみなされます。

機関は、相続開始を知ったときから6カ月ではないことに注意が必要です。

2010年04月30日
コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |

カテゴリ: 相続登記 | タグ:

指定根抵当権者と被担保債権

民法第398条の8(根抵当権者又は債務者の相続)

  1. 元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。
  2. 元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債務のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する。
  3. 第398条の4第2項の規定は、前二項の合意をする場合について準用する。
  4. 第1項及び第2項の合意について相続の開始後六箇月以内に登記をしないときは、担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなす。

引用元:条文

指定根抵当権者の合意をすることによって、相続開始前までは被相続人の債務者に対する債権を担保しますが、相続開始後は指定根抵当権者の債務者に対する債権を担保することとなります。

この同意がなされなかったときは、被相続人の債務者に対する債権しか担保されません。

2010年04月29日
コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |

カテゴリ: 相続登記 | タグ:

相続による移転登記と指定根抵当権の合意の登記の同時申請

相続による根抵当権の移転の登記と、指定根抵当権者の合意の登記は同時にすることができない。

引用元:例解根抵当 via 基本書不動産登記法IIi各論2

原因も異なれば、申請人も異なるからであると考えれます。

相続による移転の原因は「相続」、申請人は相続人、それに対して、合意の登記は、原因は「合意」申請人は、根抵当権者と根抵当権設定者です。

2010年04月28日
コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |

カテゴリ: 相続登記 | タグ:

指定根抵当権者、指定債務者の合意の登記の制限

(根抵当権当事者の相続に関する合意の登記の制限)
不動産登記法第九十二条  民法第三百九十八条の八第一項 又は第二項 の合意の登記は、当該相続による根抵当権の移転又は債務者の変更の登記をした後でなければ、することができない。

引用元:条文

指定根抵当権者の合意の登記は、まず根抵当権の移転の登記をした後でなkればすることができません。

同様に、指定債務者の合意の登記も債務者の相続による変更の登記を先にする必要があります。

前提となる相続による移転、変更の登記をしないうちに、相続後の登記をするのは適当ではありません。

2010年04月27日
コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |

カテゴリ: 相続登記 | タグ:

債権者代位による相続登記と相続放棄による更正登記

債権者代位による相続登記後、登記名義人中に相続放棄者があったことが判明した場合、債権者代位により、又は、放棄者を除く他の相続人らの単独申請による更正登記はできない。

引用元:登記研究461号 via 基本書不動産登記法II各論1

特に単独申請で更正をすることを認める必要はありません。

同一性が認められるときは更正登記とすることとなりますが、持分が増える相続人を登記権利者、持分を失う相続人を登記義務者とします。

なお、代位債権者の承諾書の添付が必要であることに注意が必要です。

2010年04月16日
コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |

カテゴリ: 相続登記 | タグ:

唯一の相続人と指定根抵当権者の合意の登記の要否

根抵当権車の相続人が1人であっても、その相続人が相続の開始後に取得する債権を根抵当権で担保させるためには、指定根抵当権の合意を要する。

引用元:登記研究369号 via 基本書不動産登記法II各論1

根抵当権者が死亡した場合、相続人と債務者との間の取引に関する債権は当然には担保されません。

相続人が被相続人のあとを継いで、取引などを続ける場合があるので、そのような場合に、相続人を指定根抵当権者として相続人を取引相手とする債務も担保するように、指定根抵当権者の合意の登記をすることができます。

この登記は、設定者と根抵当権者の合意でするものですから、相続人が一人であっても自動的に合意があったものとみなされるわけではありませんし、勝手に相続人との取引が担保されるわけでもありません。

2010年04月15日
コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |

カテゴリ: 相続登記 | タグ:

遺贈から相続への更正登記の可否

登記原因が「遺贈」とあるのを「相続」と更正することはできる。

引用元:S41.6.24第1792号 via 基本書不動産登記法II各論1

例えば、法定相続人のうちの一人に対して、遺贈する旨の遺言書に従って登記した後に、それより後に作られた遺言書には「法定相続分どおりに相続させる」と書かれていたときは、上記の更正登記をすることとなります。

更正登記をするためには、同一性が必要ですが、遺贈を受けた相続人は、法定相続分の相続登記でも持分があるので同一性が認められます。

2010年04月15日
コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |

カテゴリ: 相続登記 | タグ:

特別代理人とは

とくべつだいりにん

特別代理人(とくべつだいりにん)とは、本来の代理人が代理権を行使することができない(代理人の破産など)又は不適切な場合(利益相反行為など(826条、860条))に、裁判所に申し立てて選任してもらう特別な代理人のこと(民事訴訟法第35条、民事執行法第41条、刑事訴訟法第29条など)。

引用元:Wikipedia

親権者とその親権に服する未成年者が利益相反行為を行うときは、未成年者の権利を保護するために、特別代理人を選任する必要があります。

なお、遺産分割をするときには、未成年者それぞれのために別々の特別代理人の選任が必要です。

2010年04月14日
コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |

カテゴリ: 法律用語 | タグ:

利益相反行為とは

りえきそうはんこうい

利益相反行為 (りえきそうはんこうい)とは、ある行為により、一方の利益になると同時に、他方への不利益になる行為である。

引用元:Wikipedia

利益相反行為は、お互いの利益が対立しますので、株式会社がその取締役と取引する場合や、親権者と未成年者が利益相反取引をするときには、特別の行為が必要となります。

具体的には、株式会社の利益相反取引であれば、取締役会等の同意が必要で、親権者と未成年者間の取引であれば、未成年者のために特別代理人を選任し、親権者と特別代理人で取引する必要があります。

2010年04月13日
コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |

カテゴリ: 法律用語 | タグ:

色付き条文 説明

黄色 主語

赤色 定義 義務 みなし

水色 任意 権利 推定

緑色 条件

紫色 例外 但書

事務所公式サイト他

無料法律相談は立川市の認定司法書士

債務整理お悩み解決web立川八王子版

立川で地元密着山口達夫事務所ブログ

Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes