遺言者の死亡前に受遺者が死亡した場合
受遺者が遺贈者死亡前に死亡している場合において、受遺者の子が代襲して遺贈を受けることはできない。
引用元:登記研究480号 via 基本書不動産登記法II各論1
できません。
これは民法の条文に従った当然の結果です。
民法第994条
遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
2010年03月31日
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第10回 無料法律相談会のお知らせ
司法書士山口達夫事務所では、
毎月無料法律相談会を開催しています。
2010年4月は、25日の日曜日です。
詳しくは↓
http://shihoshoshi-yamaguchi.com/office/soudan.html
相続に限らず、いろいろな悩みがあるかと思います。
普段から個別に無料相談には応じていますが、
個別の相談はハードルが高いと考える方もいらっしゃると思います。
そういった方のために相談会を開催しています。
相談予約はメール、お問合わせフォーム、電話等でお願いします。
※相談内容は原則として司法書士法に基づく範囲で行うと予定ですが、
司法書士法の範囲外の相談予約があった場合は弁護士や税理士等と連携して相談に応じることとしてます。
2010年03月31日
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遺産分割(調停)後の相続分の贈与
被相続人甲名義の土地について、A・B・Cの共有とする遺産分割の調停証書及びA・BがCに相続分を譲渡した旨の証明書を提供して、Cが単独でするC名義への相続登記の申請は認められない。
引用元:登記研究570号 via 基本書不動産登記法II各論1
相続分の譲渡は遺産分割前に行う必要があります。
なお、共同相続登記後に相続分の譲渡があった場合には、「相続分の贈与」「相続分の売買」を原因として持分移転の登記をすることとなります。
2010年03月27日
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遺贈の効力発生前の受贈者の死亡
甲が乙及び丙に対して不動産の所有権2分の1を各々遺贈する旨の遺言書を残して死亡したが、その死亡前に乙が死亡していたときは、乙についての遺贈の効力は生じないので、丙のみについて遺贈があったものとなる。
引用元:登記研究414号 via 基本書不動産登記法II各論1
遺贈は相手方との個人的な関係に基づくものであることが通常なので、受贈者が遺贈者よりも先になくなったときは、遺贈の効力は生じません。
2010年03月27日
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共同相続登記後にする生前売買の登記と登記義務者
被相続人が売り渡した不動産について所有権移転の登記未了の間に共同相続の登記がされた場合において、共同相続の登記を抹消することなく、共同相続人らを登記義務者として所有権移転の登記を申請するときは、共同相続人全員が登記義務者となる必要がある。
引用元:登記研究612号 via 基本書不動産登記法II各論1
常に「共有者持分全部移転」の登記をする必要があります。
共同相続人の一部の持分だけを移転登記をすることはできません。
相続人の一人と生前売買の買受人の共有状態になるのはおかしいからです。
2010年03月27日
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遺産分割協議書と寄与分に関する記載
遺産分割協議書を登記原因証明情報として提供して相続登記を申請する場合において、共同相続人中に寄与分を有する物がいるときであっても、協議書に寄与分に関する事項が記載されている必要はない。
引用元:S55.12.20第7145号 via 基本書不動産登記法II各論1
寄与分は遺産割合を修正するだけのもので、遺産分割協議の結果の記載があれば充分である。
遺言により定められた相続割合と異なる遺産分割協議も可能であるから、当然でしょう。
2010年03月26日
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生前売買と相続放棄と登記義務者
甲乙間の売買について売主高が売買登記未了のまま死亡し、甲の相続人A・BのうちのBが相続を放棄した場合、甲乙間の所有権移転登記の登記義務者はAのみである。
引用元:登記研究144号 via 基本書不動産登記法II各論1
相続放棄をするとはじめから相続人でなかったものとみなされますので、登記義務も承継しません。
そこで、次順位の相続人が加わらなかったときは上記のような結論となります。
なお、推定相続人が配偶者と子で、子が相続放棄したときは、次順位の相続人がいればそのもの(例えば被相続人の親)も登記義務者となります。
2010年03月26日
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遺産分割による相続登記後の生前売買の登記
被相続人が売り渡した不動産の売買登記未了の間に、遺産分割によって相続人中の1人が当該不動産を取得し、その登記がされた場合には、当該相続登記は錯誤を原因として抹消し、買受人のために全相続人から所有権移転登記をすべきであるが、相続登記を抹消することなく、相続登記を受けた相続人を登記義務者としてその売買による所有権の移転の登記の申請があった場合でも、受理して差し支えない。
引用元:S37.3.8第638号 via 基本書不動産登記法II各論1
死亡前に所有権は移転しているわけですから、遺産分割は無効であり、本来ならば相続登記は抹消すべきです。
しかし、便宜的に、相続人からの直接の移転登記を認めています。
登記記録を見た場合に、相続開始前の日付で売買があったことがわかり、実際の権利変動は登記記録上明らかであることが認められた理由の一つです。
2010年03月26日
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遺産分割による相続登記の抹消と再度の相続登記
遺産分割協議書を提供してした相続登記を錯誤により抹消した後、新たに遺産分割協議書を提供して相続登記を申請することができる。
引用元:登記研究428号 via 基本書不動産登記法II各論1
遺産分割は無効であることもありえます。また、合意解除も可能です。
先にした遺産分割による移転登記を抹消して再度、移転登記をすることは可能です。
2010年03月25日
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遺留分減殺後の相続登記と原因日付
被相続人が遺贈をしたが、登記未了のうちに遺留分に基づく減殺の判決があった場合、直接遺留分権利者のためにする相続による所有権移転登記の原因日付は、相続開始の日である。
引用元:登記研究142号 via 基本書不動産登記法II各論1
遺留分減殺請求がなされた場合は、遺贈の登記が未了のうちは遺贈の登記をしないで直接相続登記をすることができます。
その場合の登記原因日付は、通常の相続登記と同様に相続開始の日(死亡日)となります。
2010年03月25日
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