遺産分割協議書と実印の意味

遺産分割協議書と実印の意味

「遺産分割協議の無効を主張された」

このような相談事例を先日ネットで見ました。

実際は真正に成立しているけど、後々の事情がかわったからか無理やり無効を主張しているときの対処はどうすればいいでしょうか?

ここいら辺は弁護士の管轄になるのでしょうから、詳しいことは本業の方に相談した方がいいとは思いますが、
遺産分割協議書に実印が押されている限り無効の主張は極めて難しいということだけは確かです。

実印が押されていると訴訟になったときに、
きちんと納得して文書を作成したと推定されますから、これを覆すのは大変です。

民事訴訟法第228条(文書の成立)
文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
2  文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。
3  公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。
4  私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
5  第二項及び第三項の規定は、外国の官庁又は公署の作成に係るものと認めるべき文書について準用する。

引用元:条文

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2010年02月22日
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カテゴリ: 遺産分割 | タグ:

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