代襲相続人の共同親権者と遺産分割
被相続人の娘が、被相続人が存命の間に死亡した場合(子供あり)で、その死亡した被相続人の娘の夫が再婚し、再婚相手が夫の連れ子である被相続人の孫と養子縁組をした場合は、遺産分割協議にだれが参加すればよいでしょうか?

代襲相続により未成年者(例えば、被相続人の孫)が相続人となることはよくあります。
その場合、分割協議には法定代理人(親権者)が参加します。
ここで注意していただきたいのは、親権者が複数いた場合は親権を共同して行使する必要があることです。
代襲相続が起こっている以上、実親のうちの一人(被相続人の子)はなくなっていますが、もう片方の実親(子の配偶者)が再婚し、代襲相続者(孫)と養子縁組をすることは珍しいことではありません。
その場合、遺産分割では代襲相続人(孫)の実親(子の配偶者)と養親(子の配偶者の再婚相手)の双方が共同して代理する必要があります。
現実の社会では携帯電話の契約などの未成年の取引行為では、親権者の一方の同意を得ることで親権者の同意とすることが一般的かもしれませんが、法律的には、親権者の双方の同意が必要です。
したがって、遺産分割の際も、代襲相続者が養子縁組などで複数の法定代理人がいる場合は、法定代理人全員の署名をしてもらう必要があります。(遺産分割は書面を残さなくても効力は発生しますので、証拠をのこすという意味です。)
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