民法第730条(親族間の扶け合い)
第730条(親族間の扶け合い)
直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。
実務家からのコメント
相互扶助を定めた条文はあるので無意味な規定とも言われています。
生活保護による行政負担の増大から、この条文を再評価しようという動きもあるようです。
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第730条(親族間の扶け合い)
直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。
生活保護による行政負担の増大から、この条文を再評価しようという動きもあるようです。
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司法書士山口達夫事務所 東京都立川市
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