民法第725条(親族の範囲)
第725条(親族の範囲)
次に掲げる者は、親族とする。
- 一 六親等内の血族
- 二 配偶者
- 三 三親等内の姻族
実務家からのコメント
血族は血のつながった人のことです。血のつながった叔父は3親等の血族です。
6親等の血族は親同士が従兄弟の関係です。
配偶者は妻、または夫です。
姻族とは血族の配偶者、または配偶者の血族のことです。
妻の兄弟は二親等の姻族です。血の繋がらない叔父、叔母は三親等の姻族です。
配偶者の甥姪も三親等の姻族です。
従兄弟の配偶者は、四親等の姻族なので親族ではありません。
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