民法第725条(親族の範囲)

民法第725条(親族の範囲)

第725条(親族の範囲)

次に掲げる者は親族とする

  • 一  六親等内の血族
  • 二  配偶者
  • 三  三親等内の姻族

実務家からのコメント

血族は血のつながった人のことです。血のつながった叔父は3親等の血族です。

6親等の血族は親同士が従兄弟の関係です。

配偶者は妻、または夫です。

姻族とは血族の配偶者、または配偶者の血族のことです。

妻の兄弟は二親等の姻族です。血の繋がらない叔父、叔母は三親等の姻族です。

配偶者の甥姪も三親等の姻族です。

従兄弟の配偶者は、四親等の姻族なので親族ではありません。

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2011年05月02日
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カテゴリ: 親族法 | タグ:

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