限定承認時の換価と相続登記

限定承認時の換価と相続登記

共同相続人が限定承認したが、相続財産の管理人と全債権者とで協議の結果、相続財産を競売により換価することなくこれを第三者に任意に処分することに決定した場合には、相続人が承継した不動産を売却したのであるから、相続登記をした後売却による登記をするべきである。

引用元:登記研究157条 via 基本書不動産登記法II各論1

共同相続人が相続した財産を売却したのですから、相続登記をするのは当然です。

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2010年03月16日
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カテゴリ: 相続登記 | タグ:

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