限定承認と死因贈与
不動産の死因贈与の受贈者が限定承認をした相続人であるときは、先に所有権移転登記を経由しても、信義則に照らし、これに遅れて差押登記をした相続債権者に所有権取得を対抗することが出来ない。
引用元:不動産登記先例判例要旨集
限定承認をすると、相続財産と相続人の財産は分離したままで相続財産を精算します。
形式的に法を適用すれば、死因贈与の対象の財産は相続財産ではなくなるので、精算の対象外となります。
しかし、それでは相続人に財産を死因贈与することによって、プラスの財産だけを実質的に相続させることが可能になっていますので、最高裁は信義則に照らして、そのようなことは許されないと判断しました。
関連投稿
トラックバック&コメント
コメントは受け付けていません。
包括受遺者とは »
« 遺産分割協議書と実印の意味

