重複した身分と相続放棄(養子且つ死後認知された非嫡出子)
養子が相続放棄をした後、養親子間で死後認知の裁判が確定しても、その養子は非嫡出子としての相続権を有しない。
引用元:S43.8.5第2688号 via 基本書不動産登記法II各論1
相続権を放棄したものは、別の立場でも相続権を主張することはできません。
養子かつ兄弟の場合も、養子かつ代襲相続人(孫)の場合も、
一方の身分では放棄して他方では承認するということはできません。
関連投稿
トラックバック&コメント
コメントは受け付けていません。

