遺贈の効力発生前の受贈者の死亡
甲が乙及び丙に対して不動産の所有権2分の1を各々遺贈する旨の遺言書を残して死亡したが、その死亡前に乙が死亡していたときは、乙についての遺贈の効力は生じないので、丙のみについて遺贈があったものとなる。
引用元:登記研究414号 via 基本書不動産登記法II各論1
遺贈は相手方との個人的な関係に基づくものであることが通常なので、受贈者が遺贈者よりも先になくなったときは、遺贈の効力は生じません。
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甲が乙及び丙に対して不動産の所有権2分の1を各々遺贈する旨の遺言書を残して死亡したが、その死亡前に乙が死亡していたときは、乙についての遺贈の効力は生じないので、丙のみについて遺贈があったものとなる。
引用元:登記研究414号 via 基本書不動産登記法II各論1
遺贈は相手方との個人的な関係に基づくものであることが通常なので、受贈者が遺贈者よりも先になくなったときは、遺贈の効力は生じません。
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