遺贈の前提の換価と遺言執行者
遺言の内容が「遺言執行者は、遺言者所有名義の不動産を売却し、その代金を何某に遺贈する」である場合、売却による所有権移転の登記の前提として相続による所有権移転登記を要する。この場合、売却による所有権移転の登記は、登記権利者を買受人、登記義務者を相続人全員とし、買受人全員とし、買受人と遺言執行者から申請することができる。
引用元:登記研究476号 via 基本書不動産登記法II各論1
遺贈の前提として換価が必要であり、換価をするためには、売却して所有権移転登記をしなければなりません。
売却による所有権移転登記をするためには登記義務者として相続人全員が通常関わることとなりますが、この場合は、遺言の執行に必要な行為なので、遺言執行者が代理して申請することができます。
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