遺贈から相続への更正登記の可否
登記原因が「遺贈」とあるのを「相続」と更正することはできる。
引用元:S41.6.24第1792号 via 基本書不動産登記法II各論1
例えば、法定相続人のうちの一人に対して、遺贈する旨の遺言書に従って登記した後に、それより後に作られた遺言書には「法定相続分どおりに相続させる」と書かれていたときは、上記の更正登記をすることとなります。
更正登記をするためには、同一性が必要ですが、遺贈を受けた相続人は、法定相続分の相続登記でも持分があるので同一性が認められます。
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