遺贈から相続への更正登記の可否

遺贈から相続への更正登記の可否

登記原因が「遺贈」とあるのを「相続」と更正することはできる。

引用元:S41.6.24第1792号 via 基本書不動産登記法II各論1

例えば、法定相続人のうちの一人に対して、遺贈する旨の遺言書に従って登記した後に、それより後に作られた遺言書には「法定相続分どおりに相続させる」と書かれていたときは、上記の更正登記をすることとなります。

更正登記をするためには、同一性が必要ですが、遺贈を受けた相続人は、法定相続分の相続登記でも持分があるので同一性が認められます。

関連投稿


▼クリックをお願いしています。
にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村

2010年04月15日
コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |

カテゴリ: 相続登記 | タグ:

このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをFC2ブックマークに追加このエントリをNifty Clipに追加このエントリをPOOKMARK. Airlinesに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

トラックバック&コメント

コメントは受け付けていません。


特別代理人とは »
« 唯一の相続人と指定根抵当権者の合意の登記の要否

色付き条文 説明

黄色 主語

赤色 定義 義務 みなし

水色 任意 権利 推定

緑色 条件

紫色 例外 但書

事務所公式サイト他

無料法律相談は立川市の認定司法書士

債務整理お悩み解決web立川八王子版

立川で地元密着山口達夫事務所ブログ

Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes