遺言者の死亡前に受遺者が死亡した場合

遺言者の死亡前に受遺者が死亡した場合

受遺者が遺贈者死亡前に死亡している場合において、受遺者の子が代襲して遺贈を受けることはできない。

引用元:登記研究480号 via 基本書不動産登記法II各論1

できません。

これは民法の条文に従った当然の結果です。

民法第994条
遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。

関連投稿


▼クリックをお願いしています。
にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村

2010年03月31日
コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |

カテゴリ: 相続登記 | タグ:

このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをFC2ブックマークに追加このエントリをNifty Clipに追加このエントリをPOOKMARK. Airlinesに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

トラックバック&コメント

コメントは受け付けていません。


第10回 無料法律相談会のお知らせ »
« 遺言執行者に受遺者の決定を一任することの可否ー遺言の代理

色付き条文 説明

黄色 主語

赤色 定義 義務 みなし

水色 任意 権利 推定

緑色 条件

紫色 例外 但書

事務所公式サイト他

無料法律相談は立川市の認定司法書士

債務整理お悩み解決web立川八王子版

立川で地元密着山口達夫事務所ブログ

Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes