遺言執行者に受遺者の決定を一任することの可否ー遺言の代理
不動産及び有価証券の遺贈で、受遺者及びその受贈額の決定を遺言執行者2人に一任する遺言がなされていても、遺言執行者2人が協議の上、受遺者及び受贈額を決定して遺贈による所有権移転登記の申請をすることはできない。
引用元:S33.10.11第2124号 via 基本書不動産登記法II各論1
この方式をとると遺言者の遺志と遺言執行者の決定が合致しているか不明であるし、実質的に遺言の代理をさせていることになるので、認められません。
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