遺留分減殺後の相続登記と原因日付
被相続人が遺贈をしたが、登記未了のうちに遺留分に基づく減殺の判決があった場合、直接遺留分権利者のためにする相続による所有権移転登記の原因日付は、相続開始の日である。
引用元:登記研究142号 via 基本書不動産登記法II各論1
遺留分減殺請求がなされた場合は、遺贈の登記が未了のうちは遺贈の登記をしないで直接相続登記をすることができます。
その場合の登記原因日付は、通常の相続登記と同様に相続開始の日(死亡日)となります。
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