遺留分の放棄と相続登記
相続開始前に遺留分を放棄(家庭裁判所の許可済み)した者も、相続登記における相続人から除外すべきではない。
引用元:登記研究186号 via 基本書不動産登記法II各論1
遺留分の放棄は家庭裁判所の許可を得てすることができます。
しかし、これは相続分の放棄とはことなるので、遺留分を放棄していても、自動的に相続分がなくなるわけではありません。したがって、相続登記をするときに当然に除外されるということもありません。
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