遺留分の放棄と相続登記

遺留分の放棄と相続登記

相続開始前に遺留分を放棄(家庭裁判所の許可済み)した者も、相続登記における相続人から除外すべきではない。

引用元:登記研究186号 via 基本書不動産登記法II各論1

遺留分の放棄は家庭裁判所の許可を得てすることができます。

しかし、これは相続分の放棄とはことなるので、遺留分を放棄していても、自動的に相続分がなくなるわけではありません。したがって、相続登記をするときに当然に除外されるということもありません。

関連投稿


▼クリックをお願いしています。
にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村

2010年03月24日
コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |

カテゴリ: 相続登記 | タグ:

このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをFC2ブックマークに追加このエントリをNifty Clipに追加このエントリをPOOKMARK. Airlinesに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

トラックバック&コメント

コメントは受け付けていません。


民法958条の3の審判による登記の原因日付の制限 »
« 「遺産分割による贈与」代償分割と農地法の許可

色付き条文 説明

黄色 主語

赤色 定義 義務 みなし

水色 任意 権利 推定

緑色 条件

紫色 例外 但書

事務所公式サイト他

無料法律相談は立川市の認定司法書士

債務整理お悩み解決web立川八王子版

立川で地元密着山口達夫事務所ブログ

Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes