遺産分割(調停)後の相続分の贈与
被相続人甲名義の土地について、A・B・Cの共有とする遺産分割の調停証書及びA・BがCに相続分を譲渡した旨の証明書を提供して、Cが単独でするC名義への相続登記の申請は認められない。
引用元:登記研究570号 via 基本書不動産登記法II各論1
相続分の譲渡は遺産分割前に行う必要があります。
なお、共同相続登記後に相続分の譲渡があった場合には、「相続分の贈与」「相続分の売買」を原因として持分移転の登記をすることとなります。
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