遺産分割方法の指定と遺言執行者
遺言の内容が「甲不動産を相続人Aに相続させる」である場合、相続を原因として所有権移転登記を申請することとなるが、この場合、たとえ遺言執行者が選任されていたとしても、当該登記を遺言執行者からすることはできない。
引用元:登記研究523号 via 基本書不動産登記法II各論1
特定の不動産を相続させる旨の遺言がある場合、その不動産は死亡と同時に相続人に承継されるので、遺言執行者が遺言を執行する余地はありません。
したがって、遺言執行者に相続登記をする代理権はないので、遺言執行者が登記をすることはできないこととなります。
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