遺産分割方法の指定と遺言執行者

遺産分割方法の指定と遺言執行者

遺言の内容が「甲不動産を相続人Aに相続させる」である場合、相続を原因として所有権移転登記を申請することとなるが、この場合、たとえ遺言執行者が選任されていたとしても、当該登記を遺言執行者からすることはできない。

引用元:登記研究523号 via 基本書不動産登記法II各論1

特定の不動産を相続させる旨の遺言がある場合、その不動産は死亡と同時に相続人に承継されるので、遺言執行者が遺言を執行する余地はありません。

したがって、遺言執行者に相続登記をする代理権はないので、遺言執行者が登記をすることはできないこととなります。

関連投稿


▼クリックをお願いしています。
にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村

2010年04月07日
コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |

カテゴリ: 相続登記 | タグ:

このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをFC2ブックマークに追加このエントリをNifty Clipに追加このエントリをPOOKMARK. Airlinesに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

トラックバック&コメント

コメントは受け付けていません。


全財産を渡す旨の遺言と登記原因 »
« 遺言執行者と受遺者が同一人物の時の登記申請

色付き条文 説明

黄色 主語

赤色 定義 義務 みなし

水色 任意 権利 推定

緑色 条件

紫色 例外 但書

事務所公式サイト他

無料法律相談は立川市の認定司法書士

債務整理お悩み解決web立川八王子版

立川で地元密着山口達夫事務所ブログ

Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes