遺産分割協議書と寄与分に関する記載
遺産分割協議書を登記原因証明情報として提供して相続登記を申請する場合において、共同相続人中に寄与分を有する物がいるときであっても、協議書に寄与分に関する事項が記載されている必要はない。
引用元:S55.12.20第7145号 via 基本書不動産登記法II各論1
寄与分は遺産割合を修正するだけのもので、遺産分割協議の結果の記載があれば充分である。
遺言により定められた相続割合と異なる遺産分割協議も可能であるから、当然でしょう。
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