遺産分割による相続登記後の生前売買の登記
被相続人が売り渡した不動産の売買登記未了の間に、遺産分割によって相続人中の1人が当該不動産を取得し、その登記がされた場合には、当該相続登記は錯誤を原因として抹消し、買受人のために全相続人から所有権移転登記をすべきであるが、相続登記を抹消することなく、相続登記を受けた相続人を登記義務者としてその売買による所有権の移転の登記の申請があった場合でも、受理して差し支えない。
引用元:S37.3.8第638号 via 基本書不動産登記法II各論1
死亡前に所有権は移転しているわけですから、遺産分割は無効であり、本来ならば相続登記は抹消すべきです。
しかし、便宜的に、相続人からの直接の移転登記を認めています。
登記記録を見た場合に、相続開始前の日付で売買があったことがわかり、実際の権利変動は登記記録上明らかであることが認められた理由の一つです。
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