遺産分割による相続登記の抹消と再度の相続登記

遺産分割による相続登記の抹消と再度の相続登記

遺産分割協議書を提供してした相続登記を錯誤により抹消した後、新たに遺産分割協議書を提供して相続登記を申請することができる。

引用元:登記研究428号 via 基本書不動産登記法II各論1

遺産分割は無効であることもありえます。また、合意解除も可能です。

先にした遺産分割による移転登記を抹消して再度、移転登記をすることは可能です。

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2010年03月25日
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カテゴリ: 相続登記 | タグ:

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