遺産分割による相続登記の抹消と再度の相続登記
遺産分割協議書を提供してした相続登記を錯誤により抹消した後、新たに遺産分割協議書を提供して相続登記を申請することができる。
引用元:登記研究428号 via 基本書不動産登記法II各論1
遺産分割は無効であることもありえます。また、合意解除も可能です。
先にした遺産分割による移転登記を抹消して再度、移転登記をすることは可能です。
関連投稿
トラックバック&コメント
コメントは受け付けていません。
遺産分割協議書を提供してした相続登記を錯誤により抹消した後、新たに遺産分割協議書を提供して相続登記を申請することができる。
引用元:登記研究428号 via 基本書不動産登記法II各論1
遺産分割は無効であることもありえます。また、合意解除も可能です。
先にした遺産分割による移転登記を抹消して再度、移転登記をすることは可能です。
コメントは受け付けていません。
司法書士山口達夫事務所 東京都立川市
遺産分割協議でお悩みの方、専門家に相談してみませんか?
経験豊富な司法書士が適切なアドバイスをいたします。
電話相談は無料です。受付時間は平日9:00~20:00
042-521-0888にお電話ください