遺産分割で単独相続したものへの保存登記
相続人が数人いるが所有権保存登記未了のうちに、他の相続人が相続放棄したり、遺産分割協議の結果、特定の相続人が当該不動産を取得した場合、当該不動産の所有権を取得した相続人は、直接自己名義に所有権保存登記を申請することができる。
引用元:登記研究45号質疑応答
不動産登記法741項1号は、「表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人」が保存登記を申請することができるとさだめていますが、遺産分割により単独相続した相続人も、この「その相続人その他の一般承継人」に含まれるかの問題です。
遺産分割をすると遡及的にその権利が、分割を受けた相続人に承継されたものとなるので、条文の言う相続人にあたります。
(所有権の保存の登記)
不動産登記法第74条
1. 所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。一 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
二 所有権を有することが確定判決によって確認された者
三 収用(土地収用法 (昭和26年法律第119号)その他の法律の規定による収用をいう。第118条第1項及び第3項から第5項までにおいて同じ。)によって所有権を取得した者2. 区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、前項の登記を申請することができる。この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。
引用元:条文
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