農地法の許可前に売主が死亡した時の登記

農地法の許可前に売主が死亡した時の登記

農地法3条の許可を停止条件とする売買契約をし、その許可申請中に売主が死亡し、その後に許可があった場合は、いったん相続人名義に相続登記をした上で売買登記をする。

引用元:登記研究133号 via 基本書不動産登記法II各論1

農地を売買する場合は、原則として農地法の許可を取る必要があります。

農地法の許可は所有権移転の効力発生のために必要なので、許可前に売主が死亡すると、その農地は相続されます。

そして、買主に相続人全員から移転登記をすることとなります。

関連投稿


▼クリックをお願いしています。
にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村

2010年03月16日
コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |

カテゴリ: 相続登記 | タグ:

このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをFC2ブックマークに追加このエントリをNifty Clipに追加このエントリをPOOKMARK. Airlinesに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

トラックバック&コメント

コメントは受け付けていません。


胎児名義の相続登記と添付書面 »
« 限定承認時の換価と相続登記

色付き条文 説明

黄色 主語

赤色 定義 義務 みなし

水色 任意 権利 推定

緑色 条件

紫色 例外 但書

事務所公式サイト他

無料法律相談は立川市の認定司法書士

債務整理お悩み解決web立川八王子版

立川で地元密着山口達夫事務所ブログ

Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes