親権者を指定債務者とする合意と利益相反

親権者を指定債務者とする合意と利益相反

子及びその親権者が根抵当権の債務者権設定者を相続し、子が根抵当権の目的不動産を取得した(根抵当権の設定者の地位を承継した)場合において、親権者が、その子に代わって自己を指定債務者とする合意をすることは、利益相反行為に該当し、特別代理人を選任しなければならない。

引用元:登記研究号 via 基本書不動産登記法III各論2

親権者が指定債務者とした場合は、、未成年者の不動産で親権者の債務を担保することとなるので、子供の権利を保護するために特別代理人の選任が必要となります。

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2010年05月07日
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カテゴリ: 相続登記 | タグ:

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