親権者が作成した特別受益の証明書と印鑑証明書
親権者である母とその親権に服する未成年者が共同相続人で、母が作成した未成年者である子が特別受益者であることを証する書面を提供して相続登記を申請する場合でも、当該証明書の作成者である母の印鑑証明書を提供すべきである。
引用元:登記研究179号 via 基本書不動産登記法II各論1
前提として、特別受益の証明は法律行為ではなく事実の証明であるので、利益相反行為ではなく特別代理人の選任は必要ありません。
印鑑証明書はその書面が真正に作成されたこと証するための書面なので、その書面に実印を押した作成者のものを提供することとなります。
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