被相続人が生前処分した不動産と相続登記

被相続人が生前処分した不動産と相続登記

被相続人が生前所有権を移転した不動産については、相続人は相続登記をすべきでなく、所有権移転登記の義務のみを承継したものである。

引用元:不動産登記先例判例要旨集

被相続人が生前に土地を売却等の処分していたが移転登記未了のまま亡くなった場合、相続人は相続登記をするべきではありません。

被相続人から買主等に生前に所有権が移転しているので、被相続人から相続人への所有権は移転していません。
登記記録は実際の権利変動にできるだけ忠実であるべきですので、実際の移転がない以上、相続登記をするべきではないと判断するのは当然でしょう。

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2010年02月14日
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カテゴリ: 相続登記 | タグ:

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