表題部の共有者のそれぞれの相続人名義の登記申請

表題部の共有者のそれぞれの相続人名義の登記申請

表題部に記載されたA及びBが共に死亡し、Aの相続人甲、Bの相続人乙・丙がある場合において、甲から甲・乙・丙の共有名義とする所有権保存の登記申請は、いずれも受理される。

引用元:登記研究407号質疑応答

通常の所有権移転登記では、このような形で一括で相続による移転登記をすることはできません(Aの死亡とBの死亡は原因が異なるため)。

しかし、所有権の保存登記では認められます。

なお、Aが単独で登記できるのは、保存行為だからです。

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2010年02月26日
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カテゴリ: 相続登記 | タグ:

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